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このたび、諸事情により会社を退職いたしました。
退職時の役職は課長でした。
退職後の書類と誓約書なるものが同封されており、捺印して送り返すように
書かれていました。
内容は

・会社の組織体制について、口外しないこと。
・会社の付き合いのあった方々と仕事の話をしないこと。
・業務のノウハウを今後使用しないこと。(設計ですので、特許でもなんでもないです)
・退職後、同様の仕事をした場合、付き合いのあった所から仕事をもらわないこと。

このような条件に同意することと示されており、その下には

・上記内容に反した場合は、退職金を返還します。

と示されていました。
私は退職後に独立するか、別の会社で同様の仕事をしたいと思っており、
退職前の方々に少しですが、仕事をいただければと思っております。
別に、会社の悪口を言って仕事をもらうつもりもありません。

そこで、教えていただきたいのですが、このような条件を会社が言って来ることは
一般的にあるのでしょうか。
また、退職金は、会社が条件を出して、条件を守る約束をしなければもらえない
ものなのでしょうか。

もし、やり方がおかしいのであれば、どこに相談すべきでしょうか。

すみません、どなたか教えていただけませんでしょうか。

A 回答 (4件)

このような条件を会社が言って来ることは普通です。


退職金の返還というのは、一旦もらった退職金を返すことで、退職金を会社が条件を出して、条件を守る約束をしなければもらえないものではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
良くあることですか。少し驚きました。
でも、退職金の返還は法律(あるかわかりませんが)に
許されるものなのでしょうか。

お礼日時:2012/08/15 13:22

中高年です。



先ず、退職する貴方の会社の規定集はありますか。
退職金規定という制度があれば、貴方は特に会社に対して大きな損害を与えた訳でもないのですから、支払わないは、ありえません。

一般的に会社は機密情報の漏洩を嫌い、このような誓約書を書かせます。
効力があるのかはどうかですが。

貴方は課長という職制ですから、慎重に事を進めた方が良いですよ。
在職中には波風立てずで円満退社を心がければ良いのですよ。
後で何か行って来ることもないと思いますよ。
ご心配なら、労働基準監督署に問い合わせしてみては如何でしょうか。

私も退職の意思伝えたら、課長職から係長まで降格されて支給でした、勤続23年で、こんな扱いを受けました、因みに会社規模は社員数2500名、非上場ですが、個人都合で退職金350万弱でした。(こんなもんですかね)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
機密漏洩については、誓約書に捺印する事で納得できました。
しかし、以下の2点はどうしても納得できません。

・独立にあたりこれまで養ったものを今後とも使用してはいけない点。
・違反した場合に、退職金を返金する点。

労働基準監督署に相談してみようと考えていますが、相談することで
昔の同僚のいる会社に迷惑をかけてしまうのでは。。。と迷っています。

大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/15 13:55

回答者No2です。



早速のお礼、有難うございました。

労働基準監督署に通報するのではなく、相談するだけですので、昔の会社の同僚に迷惑がかかるということでは、ないのではと考えます。
監督署の相談に納得出来なければ、労働局へも相談できます。

それにしても、貴方がご納得されないどころか私も不条理な文言と感じて仕方がありません!

転職後、どんな職に就こうが、仕事選択の自由は民法で保証されています。
退職後、この会社と縁を切る訳ですから、そこまで囚われさせるという会社の文書は非合法のはずです。

もし紛争等になったら、無理やり書かされた!とでも言いますか?

独立されるとのことですが、会社で技術を得て、それを活かして転職する方とか独立される方なんて沢山いらしゃいますよ。

退職金の返還!?
退職された会社の顧客を取られることに危惧しているのでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答いただき、ありがとうございました。

会社に迷惑をかけての退職ではないので、もう少しスムーズに
いくかと思っていました。
確かに、私に多くの顧客がいましたので会社が警戒しているのは
考えられます。

後から退職金の返金を求められるのも困りますので、開業前に
慎重に事を進めたいので、監督署又は労働局への相談を考えます。

大変勇気づけられました。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/16 09:02

> そこで、教えていただきたいのですが、このような条件を会社が言って来ることは


> 一般的にあるのでしょうか。

退職後に同業他社に就職、起業しない競業避止義務を課すのは一般的です。

ただし、そちらが有効とされるためには、
・競業避止に関する労働契約、就業規則の明示や同意書、誓約書
 →今回の誓約書がそちらに当たります。
・競業避止を行う期間や地域に関する制限
・競業避止に対する代償措置として退職金の上積みなど
 →退職金がそちらに該当するって主張は可能です。
などが必要とされています。
条件によって、競業避止義務が認められた事例、認められなかった事例、両方あります。

社会保険労務士法人 あすなろ事務所 - 競業制限が争われた判例
http://www.asunaro-as.net/service/kisoku-2.html#2


> もし、やり方がおかしいのであれば、どこに相談すべきでしょうか。

まずは、会社としっかり話し合いするのが妥当です。
競業避止義務を課す期間や地域が定められていないので、そちらを定めるように請求とか。

役職が課長って事だと微妙ですが、通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。


> また、退職金は、会社が条件を出して、条件を守る約束をしなければもらえない
> ものなのでしょうか。

誓約書出さないのなら、退職金を出さない、減額するための理由になり得ます。

話し合いした結果、退職金を減額される可能性なんかがあるのであれば、退職金規定での支払い金額をガッツリ押さえとくとか。
(会社の裁量分があるなら、その範囲での減額だと根拠薄くなりますが。)

公序良俗に反する契約は無効を主張できますから、退職金を減額などされる可能性があったので誓約書を出さざるを得なかったって主張し、誓約書は出しちゃって、退職金の受け取り後にそういう話するとか。


差し当たり出来る事として、トラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名、会社に改善請求や相談した内容など、ガッツリ記録しておくのが良いです。
ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。
必要ならば、ICレコーダーも使用します。
そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果があります。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

やはり、改めて会社と話し合おうと考えます。
社内規定には、退職金の支払い時の条件等は一切書かれていないので、
条件を付けて退職金の返還を制約させる事はおかしいと思いましたが
事例としては少なくないことに驚きました。

もう少し、私も勉強して慎重に事を進めていく必要があることを痛感
しました。

お礼が遅くなり申し訳ありませんでしたが、大変参考になりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/16 09:07

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