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違法ダウンロードの刑事罰化についてどう思いますか?
自分は反対ですね。

著作権の問題は民事間での問題なのになぜ国が介入して刑事罰にするのかわかりません。
しかも、違法ダウンロードなんて恐らく大多数の国民がやっていると思います。(故意にでなくても)
そうなれば、大多数の国民は犯罪者扱いということになり、逮捕されないにしても気分が悪いかと思います。
とにかく、まだこんなあっさり可決するのは早すぎると思いませんか?

A 回答 (10件)

 確かに政治家がインターネットを全く理解しないで、著作権団体の営利しか考えていないのがわかりますね。



 違法ダウンロードを拡大解釈して取り締まる行為をおこなえば、表現の自由、証拠保全の権利などを侵害し、人権弾圧事件を引き起こすだけでしょう。

 2010年に起こった尖閣諸島沖衝突事件のビデオが違法に公開され、何度削除してもアップロードが続いて消せずに世論を刺激する大事件になった恨みから、違法ダウンロードの刑事罰を作ったとしか思えません。

 情報を公開する自由を制限し、証拠隠滅の正当化しか考えていない政府では、未来は無いでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

あと警察の職権乱用も考えられますね。

お礼日時:2012/08/16 19:21

 胡散臭いですね。

ダウンロードを違法とするなら、違法かどうかを判断するために、全く無実の人のネットやパソコンに入り込む権限を捜査当局が得るということですね。さんざん覗き見をしておいて、個人情報だけを集めるなんてことを企んでも、「必要な捜査」という一言で逃げることができるのではないですか?

 飲酒運転の取締まりの時に無実の人の呼気を調べるのと同じ感覚で、違法ダウンロードの取締りと称して無断で庶民のネット環境に侵入する訳です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

恐ろしい法律になりそうですね。

お礼日時:2012/08/16 19:38

番組中やDVDの下枠に【テロップでCMを流す】とかして


作者やUP主が【ようつべ】の再生回数を報告や申告したら
【著作権者に広告料が入るからセーフ】とかできんのかねえ?

なんとかして健全に合法化すべきだと思うんだけどなあ、、、
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/08/16 19:38

大多数の国民はやっていません、3歳の子供がやってますか?



民事で裁ききれないぐらい多いので刑事罰になるんです。

著作権のある物が仕事なので、出来て当たり前、遅かったと思っています。
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私は刑事罰化に賛成です。



なぜなら、著作権はあらゆるエンターテイメントの基礎となっているからです

正直言うと、どーでもいいモノに関しては私もいろいろな手法を使います。
しかし、例えば本当に感動させてくれるミュージシャンの作品には、喜んでお金を払います。
もし私のような人間が存在せず、全ての人間が感動したことに対してお金を払わなくなったら、人々を感動させる力を持った人は、その能力の対価を受け取ることができず、結果、人々を感動させる存在足り得なくなります。
つまり、ミュージシャンで言うと、音楽では食っていけないので音楽は辞めるということになるわけです。
そうなったら嫌だし、もし自分が多くの人々を感動させることができるなら、その対価を受け取りたいので、私はきちんとお金を払います。

一方、どーでもいいものが合法的に入手できなくなっても、そもそもどーでもいいのでどーでもいいです。
なので、著作権の侵害に対してはどんどん厳罰化されればいいと思います。
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この回答へのお礼

法律って皮肉なもので、のちのち賛成派の中から逮捕者が出るんですよね。rei_and_reiさんがそうならないことを祈っていますが。

お礼日時:2012/08/16 20:28

皆がやっていれば、なにをやってもいいのでしょうか。



民事間や刑事罰などが問題ではなく、違法にダウンロードしているという事が問題ですよね。
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著作権侵害には基本的に刑事罰がありますよ。

その主張は間違っています。私的複製を目的とした場合に今まで著作権侵害でも刑事罰はありませんでした。個人的または家庭的に使用することを目的とした場合です。だから非難するとすれば、警察が家庭内でおこなわれた違法行為に介入すべきではない とか。刑法でも家族間でおこなわれる窃盗行為に関して罪を免除する例外がありますよね。法(刑事法)はできるかぎり家庭に入るべきではありません。もう少し慎重な議論は必要でしたね。
故意でなければ犯罪ではありません。
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この法律は今年の第180回国会で,内閣が著作権法改正案を3月に提出し,それを衆議院で修正し6月に可決・公布されました.原案には無かった修正が,第119条3項のご指摘の罰則です.



私見では,関係議員への業界団体からの働きかけが強かったのでしょう.この国会は,震災,原発,年金,予算,税制,など盛りだくさんで,著作権については比較的にマイナーで騒がれずすんなり通ったのではないかと思います.

いわゆる違法アップロードに対して,私的使用目的であっても,その違法ダウンロードを著作権侵害とする改正は,平成21年に行われましたが,ご存じのように侵害でも罰則が無い状態でした.その結果,業界が意図した違法ウップロード/ダウンロードがほとんど減少しなかったので,今般の罰則追加の改正になったようです.様子を見ながら段階を追って改正しているので,必ずしも「突然」ではないのですが,状況に不慣れな人々には唐突な感じがあるのは否めません.

著作権の争いは国際間でもあり,民事のみとは言っていられません.そのために国際協定があります.また,必ずしも違法ダウンロードを「大多数の国民がやっている」とは言えないと思います.
誤解があるのですが,違法でないアップロードも多いし,違法でないダウンロードも多いということです.

基本に戻ると,著作物については著作権者と利用者がいて,ある意味では衝突が避けられません.法律では,著作権者の権利を制限するために,私的使用を認めたり,教育機関での許諾無しの利用を認めたりしています.これは著作権者の権利を尊重しながら,利用者の便宜もはかろうとする妥協・調整の考えからきています.

さて,平成24年の改正では,罰則が追加されたのですが,より正確に法文を理解しておく必要があります.第119条3項です.「3 第三十条第一項に定める私的使用の目的をもつて、有償著作物等(録音され、又は録画された著作物又は実演等(略)であつて、有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(略)をいう。)の著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信(略)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、自らその事実を知りながら行つて著作権又は著作隣接権を侵害した者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」(分かり易くするために,一部を省略しました)

これでお分かりのように,録音・録画されている有償著作物が対象です.このような市販されている有償著作物(DVD, CD,など)が無断でアップロードされている実情があり,それをさらにダウンロードされると,販売側は大きな損失となります.これを一般利用者が当然としてダウンロードするのは,やはり賛成しかねます.著作権者側が必死になる背景です.
実際に,個人が取り締まれるかということについては,まず違法アップロードを許しているサイトが摘発され,そこからダウンロードしている利用者がわかりますので,一斉に摘発される可能性が出てきました.個人の特定・摘発まで可能になったということです.実際に取り締まるかは別として,著作権者側にその権利が与えられたと見ることもできるでしょう.
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補足です.


改正法にあるように,「録音又は録画を、自らその事実を知りながら行つて著作権又は著作隣接権を侵害した者」とは,故意に行った場合を言います.故意でなければ該当しません.
おそらく,故意にやっているという意識が無い場合は,故意とはならないのでしょう.
故意でないという主張が認められれば,その場合も同じです.
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賛成も反対も、



今回の
ダウンロード部分の改正により刑事罰が科される状況が
事実上想定できないので、
実質的に無害だと思います。
(「自らその事実を知りながら行つて」の要件に適合する事態が
事実上想定不能です)

極論すれば、
正規の販売サイトですら、
乗っ取られれば、不適法なアップロードになるので、
「未必の故意」を拡大解釈することはできず、
アップロード者が違法アップロードであることを
宣言している場合(ありえるのでしょうか?)以外、
この規定で処罰するのは不可能です。

個人的には、
圧力団体からのガス抜きのために
わざとザル法にして通したのだと
思っています。

(例えば
「有償で公衆に提供され、又は提示されているもの」
の要件から、
試写会で盗撮された映画がアップロード

事情を知った上でのダウンロード
も封切前なら
この規定では処罰できません)

---
著作権法
第百十九条
3 第三十条第一項に定める私的使用の目的をもつて、有償著作物等(録音され、又は録画された著作物又は実演等(著作権又は著作隣接権の目的となつているものに限る。)であつて、有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権又は著作隣接権を侵害しないものに限る。)をいう。)の著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権又は著作隣接権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、自らその事実を知りながら行つて著作権又は著作隣接権を侵害した者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/08/18 18:10

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