アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

長文になりますが労務関係にお詳しい方、どうかよろしくお願いします。
4月~3月で1年間の自動更新の契約社員として雇用され、派遣先において派遣社員として勤務しております。
昨年9/19に双極性躁うつ病により1か月の要加療と診断され、1か月の休職期間と、派遣先との約半月の復帰調整の後、復職しました。
私の月給は約22万円で毎月20日の給料日に当月の給料を基本給として、そして前月の時間外手当を上乗せする形となっております。
そのため昨年10月は基本給なし+9月の時間外手当て-欠勤分となるのですが、
10月は満額の10月基本給+9月の時間外手当てを受け取る代わりに、
11月は基本給は無給+10月の時間外手当てとすることで、
会社(雇用元)と合意しました。この時点では私はまだ休職中であり、復帰は10/20となる予定でしたので、予定通り復帰すれば11月の無給の勤務で相殺できるはずでした。
しかし、雇用主によると、派遣先との復帰調整に時間がかかったとの理由で、実際に復職したのは11月に入ってからとなりました。医者の診断書からは2週間以上過ぎてしまってからの復帰となりました。
更に、復帰時に医者の診断書により「業務内容軽減と時間外勤務の軽減」が書かれていたため、
派遣先からは、リーダー職をとき、週休4日+残業が発生しないよう毎日1時間の早退をし、状態を見ながら、勤務条件を徐々に本来の形に戻すとのとの勤務制限をかけられ、他の選択肢を与えられずやむなく合意して復職しました。
その後、1月に入り週休3日にはなったものの、1時間の早退は変わらずそのままです。
業務内容も時間が減ったのみで、内容は通常と全く変わらない状態での勤務が続きました。
私の病気も完治していないため業務成績は芳しくないのですが、会社としては病気とは関係なしに結果を求めます。そんなことが続くうちに、どんどん状態が悪くなっていき今年の5月20日に再度医者から就労禁止の診断が下り、その後ずっと休職しております。また、雇用主からは来年の契約はしないことも通告されております。
 そんな折に突然、給料の過払いがあるとのことで返還請求されました。金額は約26万円。子供2人を抱え、傷病手当金で何とかやりくりしている状態で、支払いは不可能ですし、そもそも、26万円の根拠が分かりません。確かに10月に満額の基本給を受け取り11月は無給となる事で相殺できるはずが、出勤日数が減ったせいで、残債があるにしても私の給料は約22万円です。週休4日勤務だと単純計算で出勤日数3日/5日で6割は返還できているはずなのです。しかも10月20から11月の初め1週間程度は会社の復職調整に時間がかかったのが理由です。休職している間の社会保険に関しても会社から請求書が届き次第振り込んでおりますので、こちらも返還すべきものはないはずなのです。また勤務制限中の給与は休んだ分や早退した分はきちんと差し引かれての支給となっておりました。
 ・何か、私に見落としがあるのでしょうか?
 ・11月の返還分に関しても、復帰開始するまでの復帰調整による待機期間は
  会社側の事情と考えておりますので、少なくとも待機期間については
  相殺済みだと思っておりますが私が間違ってますでしょうか?

本来、会社に問い合わせるべき内容なのは重々承知の上でのご相談です。
しかし、事前に私に何か見落としや落ち度がないか、お教えいただきたいのです。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

賃金の受け取り方法がややこしいのと、具体的に何日休んだのかはっきりしないので何とも言えません。


月給とは言っても実際には日給月給で、欠勤日は引かれるでしょうから実働日数によって日割り計算してみて下さい。
それとも完全月給制なのでしょうか?
そうであれば1日でも就労した月は全額の権利がありますので、過払いになどならないように思います。
会社へ明細も問い合わせないとはっきりしません。

この回答への補足

欠勤日の分は差し引かれているのでおそらく日給月給なのだと思います。
お恥ずかしい限りですが、有給以外で休んだことがないものですから、自分でもよくわかっていないのです。就業規則には必須の記載事項になっているものなのでしょうか?少し調べてみます。
過払いについては欠勤分はすでに差し引かれての支給だったので、ないはずなんです。

補足日時:2012/08/17 19:31
    • good
    • 0
この回答へのお礼

的確なご指摘をありがとうございます。

お礼日時:2012/08/17 19:32

欠勤日に日給分が引かれていればいわゆる日給月給です。

(時間外と別に払うのはおかしな方式ですけどね、傷病手当金の計算がおかしくなりませんかね?)
月給制から欠勤控除される場合と、単純に日給を積み上げて1ヶ月分をまとめて払う方式など、若干違う形態もありますが、基本的には同じようなものです。
で、その場合は欠勤日数もしくは出勤日数を基準に考えますので、日数をきちんと出して下さい。
日数次第なので、単純に11月分の基本給をなしで、というような方法もおかしいと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。
早速具体的な日数を調べて補足入力すべきところですが、
申し訳ありません、鬱の症状がきつくなってきたので、
今日のところは失礼します。
明日、補足入力させていただきますので、ご面倒でなければご教示をお願いします。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/17 20:58

質問者さんも言うように、会社に問い合わせて詳細を聞くのが先決。




単純に考えるなら、2011年10月分の給与として貰った22万は返金するべきものであります。

11月分の給与はどうだったのか?
実際には半月しか働いておらず時間短縮もされていたようですから、無給であったとしても22万全額の返還は出来ていないと思います。

ですから、15万程度の返還要求であればわかる気がします。

その後の給与で、日数や時間短縮により22万よりも減額をされて給与が支払われていたようですから返還すべきものは無いと思います。


ですから、質問者さんが疑問に思う事と同じように私も疑問に思います。


今は、26万の明細を確認するしか方法は無く、明細が提示されない限り返還しないようなアドバイスしか出来ません。


ちなみに…

>復帰開始するまでの復帰調整による待機期間は会社側の事情と考えております…

医者の診断書により「業務内容軽減と時間外勤務の軽減」が書かれている以上、会社はそのような対応が必要になりますから、会社の事情では無く質問者さんの事情となります。
おそらく、傷病手当もその期間も含めた1ヶ月半分の補償を得ているはずです。

そうであれば、休職期間は1ヵ月半でありその間の会社としての給与の支払い義務は有りません。

仮に1ヶ月半分の傷病手当を受給していて、休職予定期間を超えた半月は会社の都合であり休業手当の支給が妥当だとするなら、傷病手当と重複しますので半月分の傷病手当の返還が必要になります。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!