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老人施設に務める職員ですが、6月のボーナス前に、うちに務める看護師が、業務で病院に薬をもらいに行った帰り、道路上に出てきた鹿を避け損ね道路脇の木に激突し、乗っていた車を全損させてしまいました。その結果、ボーナスから20万円の減額をされました。後で知ったのですが、全損させた車は1月には新車に買い換える予定だったそうです。給与から弁償させられないことは知っていますが、ボーナスを減額することは認められていることなのでしょうか?
その他にも、業務で使うPHSを、トイレでポケットから落とし水没させてしまい全額弁償させられた者もいます。(夫婦でボーナスと同じ者です)

A 回答 (9件)

>会社側に、従業員の過失で発生分した損害分を、査定という形で相殺しないで、損害賠償で法的に請求してもらうということを要求できないのでしょうか?



要求というようなけんか腰で相手を交渉のテーブルにつけられますかね。
過失があったにしろ資産を滅失しているので
損害総額からの賠償額(割合)を交渉するということではないのですか。
滅失した車の簿価(帳簿上の価値)や残存価値から損害を評価し、
その負担割合を明らかにしてもらうということなんでしょう。
別に金利等の負担をするのであれば、分割払いの交渉もできるでしょうし。

もちろん、その請求が不満なら会社と争うということは可能ですが
賠償総額が20万程度で
使用者と法廷で争うことにメリットがあるのでしょうか。
例え争って半額の10万円になったとしても
その後、争った管理者、経営者の下で働き続けることに
なるのでしょう。
勝ち取った10万円以上に実質的なデメリットがあるのなら
争う意味が無いのではないですか。
当人は辞める気はあるんですかね。

本人が大きな怪我をせずに、また他人に怪我をさせていないので
その程度の話で済んでいますが
飛び出してきたのが人間の子供であったなら
そんなことでは済まない話なので
事故原因を真摯に追究し改善しなければならないことは
改善して労使お互いに再発防止を誓うということではないのでしょうか。

日ごろから鹿が出るような地域で
そんなことは当たり前というような考え方では
企業の安全教育の不足も考えられますけど
個人の危険予知や労務安全に対する問題意識が低すぎるのではないでしょうか。

そんな危機感の無い経営者、そんな問題意識の低い当人であるので
微妙な(絶妙な)バランスでつり合うのかもしれませんが。
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この回答へのお礼

再度の質問に回答いただき、誠にありがとうございました。自分は事故の当事者ではありませんが、あまりにも管理者側のやり方に納得できず、強い表現になってしまったことには、反省点がありました。会社側に損害賠償を、お願いする利点として、おっしゃる通り減額された20万円分の内訳が知りたかったこと。そして、少しやり方が汚いかもしれませんが、現実的に会社側が、20万程度で訴訟を起こすとは考えづらいので、その点を考慮して賠償額の減額を交渉できないかと考えたからです。
昼休みも満足に取れない状況で、仕事のためと思い、急いで会社に戻る途中多少の不注意はあったかもしれませんが、事故を起こしてしまった、おばさん看護婦士が、そう多くないボーナスから、20万円の天引きの仕打ちは、他人事ながら不憫でなりません。タイムカードもなく、残務を夜遅くまでやったとしても何の見返りもありません。PHSの顛末は、給料から2万5千円の天引きでした。(完全な違法ですよね) 
放っておくとどんどんエスカレートする会社のやり方に、感情的になり「要求」という単語を使ったのかもしれません。
最後は愚痴になってしまいましたが、あまり感情的にならず交渉を検討してみようかなと思えるようになりました。貴重な時間ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/29 21:22

従業員が重大な過失又は故意によって


損害を発生させた場合に損害賠償を請求することは
できないことではありませんが
全額を請求することには制限があります。
会社や施設はそのリスクを保険等で分散できますし
被害軽減措置が可能だからです。
当事者には一定の割合で負担させるということが限界ではないでしょうか。
総損害額の1/4から半分程度でしょう。
車の簿価が幾らで、通常の注意義務を怠っていなかったのか
とうことで裁量されることではないでしょうか。
それ以前に事故に関しての懲戒処分を行っているのなら
懲戒処分と損害賠償両方というのは問題だと思いますけど。
懲戒処分としての賞与減額は
賃金と同様に扱うべきという通達があるので
賞与総額によっては懲戒処分で減額するのなら違法性があります。
損害賠償を請求して当人が賞与で支払うというような
申し入れがないと当日に相殺するということはできないでしょう。
不注意で会社の資産を滅失させて
何もお咎めがないということはないでしょうが
その負担金額は被害総額がわからないと妥当性も判断できませんし、
当人と会社の間でのどうやって支払うかという話し合いがあるのではないでしょうか。
運送会社等では
保険の免責分は当事者負担というのが普通だそうですが。
事業用の保険は高額なので数十万円というような免責額設定のようです。

この回答への補足

会社側に、従業員の過失で発生分した損害分を、査定という形で相殺しないで、損害賠償で法的に請求してもらうということを要求できないのでしょうか?そうすれば、正当な賠償額が確定すると思うのですが・・・。

補足日時:2012/08/28 22:50
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賞与という名称であっても賃金です(しっかり源泉所得税取られますし、)


支給規定が雇用契約に含まれると解されますから、就労と同時にその規定で支払うという契約が成立しています。
問題は賞与の支給規定です。規定が無い場合は実績や慣行を加味して判断されます。
大抵の支払いは査定ができますので、その範囲で業務上の不注意でもって減額する事は可能です。そういう規定や実績があれば・・・
単純に何ヶ月、であれば労基法24条2の通り、臨時に支払われる「賃金」であって、91条の制裁規定通りの減額しかできません。退職金から損害賠償金を控除できないのと同じです。

で、争点は額の多寡ですね。
微妙なところで、、、
業務上の損害賠償であれば、当人に悪意でも無い限り、全額は多すぎるというのがたいていの判例です。
たしか、居眠りで1千万の新車のトラックを全損させた例でも4割ぐらいしか認められませんでした。
更新直前とはいえ、車検が残っていて実際に使用できる車にはそれなりの価値が認められています。車検にかかる総額の月割り程度で、、、また、下取りも無くはないでしょうから、多少の金銭的価値はあるでしょう。
車の説明が無いので20万が多いのか少ないのか分かりませんが、交渉の余地はあるでしょう。

携帯をトイレに落とす奴はよくいますが、でも、不注意だな。夫婦共々?生活習慣を見直した方が・・(余計なお世話)

この回答への補足

既出の回答者の方も、書いておられますが、会社に損害を与えたのだから、賠償は当たり前。賞与は、賃金でないから減らされても文句を言えない。そう勘違いして、泣き寝入りしている労働者が、たくさんいるのではないでしょうか?
補足として…以前は就業規則に、職員に対し何ヶ月分の賞与を与えるという記載がありましたが、職員側の意見も聞くことな、くその記載はなくなりました。
最後のカッコ書きのくだりは、2~3日前に「夫婦で働いていたらボーナス減らされました」という質問を出したのですが、その回答者の方々に、分かりやすいようにと付けた一文です。混乱させてしまい、申し訳ありませんでした。

補足日時:2012/08/28 22:14
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この回答へのお礼

専門の方と推察いたしますが、判例等を用いた分かりやすい回答、ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/28 22:05

うちの身内は、同じように社用車全損したらボーナス自体ありませんでした。


そのときの会社からの説明は
「ボーナスから損害額をもらう、というより、君への罰」
ということなので、損害云々というより、
「イタズラしたから今日のおやつなしよ!」
というのと同じあな、と。
ちなみに事故理由は、鹿じゃないけど、似たようなもんです。

ボーナス減らすとかできるでしょう。
給料として与えているものじゃないですしね。
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この回答へのお礼

たしかに、論理的には間違ってはいないのですが、もし重大な過失で会社のガラスを割ってしまったといった時に、「損害を与えた罰としてボーナス全額なしね」と言われたら納得できますか?自分には、ボーナスは、裁量で減額できるという点のを突いた、詭弁としか思えません。いかがでしょう。回答ありがとうございまし。

お礼日時:2012/08/28 21:22

ボーナス(賞与)は会社の義務ではありません。


良い人材に長期に勤めて貰う為のものです。
ですので過失と判断され、減らされても仕方ないでしょう。

少し厳しい書き方かもしれませんが、老人施設で働く者が
事故を起こしただけでも風評被害が起こります。
また、他の職員への注意としての意味もあるでしょう。

この回答への補足

確かに、会社側は義務でないことを盾に反論してくると思います。しかし、重大な過失でないと判断されるケースまで減額の対象とされても、我慢しなければいけないのでしょうか。いくら賞与は裁量で減額できると言われても、労働者側にも生活があります。会社に、いくらの損害があって、どの程度の過失があるから減額だと説明されれば、多少は理解できますがこれでは納得のいくものではありません。ちなみに事故は、単独事故で風評被害の心配は薄いと思われます。
補足
就業規則には、事故によるボーナスの減額の記載はありません。
重大な過失とは、懲罰に値するような事例で、鹿の避けそこねがそれに値するとは考えられないのですが。(人身事故は、別ですが)

補足日時:2012/08/28 00:38
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/08/28 00:31

賞与は、どれだけ会社に尽くしたかということで査定されます。



いくら、買い替え前でも全損となれば「下取り」がなくなります。

その損害を、誰が補てんするのでしょうか?

当事者が、当然しなければなりません。

避け損ねといいますが、「避けられない運転」であった場合は、当然厳しくなってきます。

PHSしかりで、トイレで落とすということは「管理義務」の問題がでてきます。

しゃがむ前に、ポケットのPHSに配慮するべきでした。

漫然と物事を、しているからでしょう。

この回答への補足

日頃から、鹿が出ますから注意して運転してくださいと、会社に教育されたことはありません。つまり会社側も、鹿との事故を未然に防ぐ為の義務を怠った点に、問題がなかったのでしょうか?PHSの件は、減価償却もありますし、業務上強制的に持たされているものなので、いくら落ち度があったとは言え、全額弁償はいかがなものでしょう。

補足日時:2012/08/27 23:16
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/27 23:16

買い替えの予定がどうあれ、会社に損害を与えた事実は変わりませんよね。


買い替え時に下取り車が有るのと無いのでは、値引き等々を含め支払い額が相当変わってきますから。

で、賞与が減額されたとのこと。会社に損害を与えれば、その人に対する査定が下がるのは当然。それが20万円ということでしょう。何か問題が有りますか?

また貸与されている物品を破損などすれば、弁償するのも当然のことですよね。

この回答への補足

お礼を入れ忘れてしまいました。↓回答ありがとうございました。

補足日時:2012/08/27 23:34
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この回答へのお礼

損害賠償分を給与から差し引くのは禁止されています。同じように賞与を賃金と捉えるのならば、問題があるのではないかということです。損害分を補填させようとするのなら、ボーナスをそのまま支給し、事故での損失分を損害賠償として請求するのが筋ではないでしょうか?

お礼日時:2012/08/27 23:01

>道路上に出てきた鹿を避け損ね道路脇の木に激突し、


間違ってたらゴメンだけど、奈良で木と相撲を取ってたあの事故の当事者なの?
そうなら 奇遇だ!
あの時その場所に居たんだけど、明らかに「速度超過」「急ハンドル」だったよ。
急いでたのかな?
あの運転じゃ「減額」仕方ないかも・・・・

PHSも何でポケットに入れたままトイレなの?
普通どこかに置きませんか?

>夫婦でボーナスと同じ者です
夫婦で「せっかちな性格」なんですね。

この回答への補足

残念ながら奈良ではないです。鹿がよく出る山奥です。

補足日時:2012/08/27 23:03
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/08/27 23:29

役所で聞いたほうがいいと思いますよ


専門家でないと難しい質問です

この回答への補足

役所とは、労働基準監督所とかですかね。

補足日時:2012/08/27 23:21
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/27 23:19

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