A 回答 (11件中1~10件)
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No.11
- 回答日時:
>夫が離婚請求をして離婚裁判になっても私が頑なに離婚を拒否すれば離婚になりませんよね?
あなたたちに未成年の子供がいない。
別居が10年くらい続いている。
離婚しても奥さんは死ぬまで困らないほどの収入がある、またはそれに見合うだけの
財産分与が約束できている。
全ての条件があれば離婚は認められる可能性が高いでしょう。
離婚しないためには、離婚を拒否するだけではなく
結婚当初の元の状態に戻りたいという意思表示が必要です。
No.10
- 回答日時:
今、法務省内で、5年別居してたら離婚を認めましょうと法制化の検討をしているそうです
近い将来、5年別居で離婚OKって条文ができるのではないでしょうか。
妻の夫の仕事に対する無理解、虐待による破綻を認めた例。
会社の上司に接待費を使い込んでるなどと吹聴。ベランダに放置。
勤労意欲がないため経済的困窮に陥ったとして離婚を認めた例。
借金。弟の私大進学や結婚費用の不足を補うため。やむを得ないとして離婚請求を棄
却した例。
夫婦双方が離婚請求している場合、有責かどうかを問わず、いずれも認容する取扱が
増えている。
夫の不正行為摘発→重大な侮辱→離婚請求を認めた例。
同居拒否の原因は相手方にあるため、別居後に扶助しなかったことは悪意の遺棄に該
当しないとした例。
夫婦の不和の原因は、親族にあるとして、婚姻破綻は認められないとした例。
妻の宗教活動。家事や仕事を顧みないほどではなく、回復可能として離婚請求を否定
した例。
宗教活動。別居期間がないことなどから請求棄却した例。
病気を理由とする離婚・・・一方が他方に対してこれまで献身的に尽くし、これ以上
の犠牲を強いるのは平等な相互協力を旨とする婚姻の理念に照らして酷といえるかど
うか。
離婚請求に対し、離婚の反訴請求をしないでも、予備的財産分与の申立をすることが
できるが、財産分与の遅延損害金は、予備的財産分与の申立で請求することはできな
いとされた例。
婚姻関係が破綻している場合でも、離婚後の生活や福祉等の見込み等のを考慮するこ
とが相当、その見込みがついていない現状で、婚姻関係解消は妥当でないとした例
有責配偶者からの請求
別居期間約10年3ヶ月で認容。
別居8年で否定
別居10年でも、未成熟子がいることから否定。
別居6年で破綻を肯定。もともと会話が少ない意思の疎通が不十分。
別居期間自体から、明らかに相当長期間の別居であると判断される場合でない限り、
離婚を求める有責配偶者の側で離婚請求が信義則に反しないといえる事情の存在を主
張立証しておく必要がある。
判例にみる離婚原因の判断(新日本法規)
別居9年の夫婦について、有責配偶者からの離婚請求だとして棄却した前訴判決が確
定してまもなく提起された離婚請求が認められた例
慰謝料及び養育費等の金銭給付の申し出あり、前訴控訴審口頭弁論終結までに主張す
ることができなかったと認定。
子が成人していても、介護が必要な状況のため、未成熟子と同視すべきとして、有責
配偶者からの請求を棄却した例。
http://benngaku30.blog102.fc2.com/blog-date-2009 …
No.9
- 回答日時:
あなたに身に覚えのないことだとしても、夫はあなたといると精神的苦痛を感じているのかもしれませんよ。
それは普段の会話の言葉の端はしに見え隠れするものかもしれませんし。あなたの何らかの性癖により、夫が人としてのあなたへの興味を著しく失墜させているのかもしれません。また、あなたに落ち度がなくても、あなたの親兄弟に対しての何らかの圧迫感を感じているのかもしれません。
そのほかにも子供への教育方針の違い。将来への展望の違い。宗教的な思想の相違。いろいろあります。
>裁判所も夫の一方的な請求を認めませんよね?
一方的なら認めません。けれど裁判所が一方的であると判断するとは限りません。その場合は離婚もあり得ると言うことです。
文面からすると裁判離婚でのことを想定しているようですが、調停離婚がありますから、そこでお互い今後の人生について深く話し合って結論をだしたほうが良いでしょう。そこでどちらかが不服であれば、裁判離婚で決着というパターンです。調停離婚のときに慰謝料をいっぱいふんだくって分かれるのも手ですよ。夫の方は時間をかけて離婚なんて考えていないかもしれませんしね。
今から、預金、自宅の評価額など計算しておいた方が良いよ。
No.8
- 回答日時:
(裁判上の離婚)
第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
上記が相談者さんが示した条文ですが、その中で五が問題となります。
情報が少ないので、漠然としか回答はできませんが、実際に「性格の不一致」という理由も含まれます。
その状況次第では、旦那さんの訴えが妥当とされれば相談者さんの意思に関係なく離婚を認める判決が出されます。
特に、精神的に異常がでていると精神科や心療内科で診断がされた場合には、裁判所は認める傾向にあります。
No.6
- 回答日時:
裁判が長引いて喜ぶのは弁護士ばかり。
費用が食い込んで来て、別居期間が長引けば自然解消にあと一歩まで行きます。離婚は止められても信頼関係もない冷たい家庭の何が目的で離婚できないのでしょうか。生活費ですか。財産ですか。子どもですか。
人生をここで止めてしまって、前にすすむ事はありません。
旦那様側の一方的な請求は認められなくとも、何もなかった結婚生活に戻る事はまずありません。少しずつくずれゆく砂の城にどれだけ暮らせますか。
すみません、過去の判例も知らずに意見だけ書かせていただきました。美元さんみたいだと思ったので。
No.5
- 回答日時:
No.4
- 回答日時:
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
というのが当てはまる可能性があると思います。「婚姻を継続し難い重大な事由」にはいろいろあって、「性格の不一致等」という何にでもあてはまりそうな項目が用意されています。
つまり場合によっては仲が悪いというだけでも「性格の不一致等」と理解される可能性があります。(別居の有無にかかわらず婚姻継続意思の有無なども見て)実質離婚状態だなと判断されればそれも勘案されるでしょう。それを判断するのは裁判官の仕事です。
http://www7b.biglobe.ne.jp/~rikon-gyoseisyosi/ri …
No.3
- 回答日時:
>5つの事由には全くあてはまりません
そもそも、どういう理由で裁判を起こされているのでしょうか?
それが分からなければ、どうにもアドバイスのしようがありません。
No.2
- 回答日時:
事実上、結婚生活が破たんしていると見なされる場合は、
裁判所が職権で離婚を認めるケースもあるそうですが。
3年だか7年だかの別居の事実が社会通念上、「事実上の婚姻生活の破たん」と看做された
というケースがあったと思います。
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