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司法書士は司法機関に提出する書類、行政書士は行政機関に提出する書類を作成してくれますが、個人間の契約書や請求書などの私人間の書類は、双方とも作れるのでしょうか。
司法書士のあるホームページでは、私人間の書類も当然に作れるような案内のものを見かけますが、一方で行政書士のホームページの案内では、行政書士の独占業務(司法書士にはできない)のような広告も目にします。実際上、どのようになっているのかでしょうか。ご存知の方教えてください。

A 回答 (1件)

司法書士の業務範囲


行政書士の業務範囲
http://ace.wisnet.ne.jp/wada/jimusho/kengen.htm
↑を参考にして見てください。
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この回答への補足

回答ありがとうございます。参照させて頂いたページには、権利義務・事実証明に関する紛争性のない書類作成代理は、本来行政書士以外でも作成できるとの案内がありますが、司法書士はできるという理解でよろしのでしょうか。

補足日時:2012/09/05 06:49
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