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袋地のため、公道に接する土地の所有者より公道に通じる2m幅の土地を譲り受ける場合、その土地に樹木があつたり、又土地所有者の2階のベランダが一部上部に突き出ている場合、その部分を撤去しなければ、分筆登記は出来ないでしょうか?

A 回答 (2件)

分筆登記自体は所有者本人の意思によって基本的には自由にできます。



但し、分筆する土地と周囲全ての土地との境界が確定しており、それを証する書面(境界確認書)などがあることが前提となります。
境界争いがある土地についてはまず境界紛争を解決して境界を確定することとなります。

また、分筆登記にあたっては図面作成にあたっての測量が必要となるでしょう。
また分筆後には所有権移転登記が必要となります。

分筆登記については土地家屋調査士、所有権移転登記については司法書士の職務分野となりますので、両方を兼業している事務所に依頼すると話がスムースに行くでしょう。

なお、通常樹木は土地の付属物として土地の所有権と共に移転します。
その処分は所有者の意思によってできます。

ベランダについては、土地分筆及び所有権移転登記申請をするにあたっては問題とはなりません。
但し、後日の問題とならないように、当事者間で取り決め文書を作成しておく方がいいと思います。

たとえば、
その建物を取り壊すまでは、ベランダ部分がはみ出ていることを容認する。
但し、それ以上はみ出すような増築等は行わない。
はみ出している部分についての地代損害金等は一切請求しない。
など、当事者間で容認できる内容にしておくといいでしょう。
具体的な内容については依頼する事務所などでご相談下さい。

なお、その状態のままで、建築確認が下りるかどうかまでは判りませんので、あらかじめご確認下さい。
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土地の分筆に関しては、現状がどうなっているかは問題にならないはずです。

当事者同士が納得
していれば登記できるはずです。
ただ、使えない状態の部分を分筆してもらっても
仕方ない気もしますが...。
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