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パートで介護ヘルパーをしています。現在グループホームで働いていますが、時給750円で資格手当も処遇改善手当も付いていません。
新米の私だけでなく、前からいる他のスタッフの皆さんにも付いていないそうです。
前に務めていたグループホームでは両方共付いていました。
それに介護関連の求人を見ても資格手当は必ず書いてあります。
ですから当然もらえるものと思って今の職場の面接を受ける時に管理者にわざわざ確認はしませんでした。
当然付けてもらえる手当なら管理者に要求してみようと思っています。
資格手当は当然もらう権利のあるものですか?
それとも支給するかどうかは事業所が決めるものですか?
教えて下さい。

A 回答 (3件)

資格とは介護福祉士でしょうか、ホームヘルパーでしょうか?


厳しいことを言いますが、福祉業界では介護福祉士を取得して初めて手当を支給する事業所が大半です。
ヘルパーもとても大切な職員ですが、ヘルパーは受講すれば取得できますが、
介護福祉士は国家資格ですので、そういった意味でも差別化しているものと思います。
また、国の介護報酬では介護福祉士を何%配置しているかで加算が設けられています。

処遇改善手当についても介護職員に支給しなければなりませんが、
支給額は介護職員皆一律でなくても良いので、
極端な話、1000円の人もいれば10000円の人もいていいのです。
また、確か処遇改善加算の算定を拒否してもよいことになっているので
もしかしたら、事務処理上の煩わしさからあなたの事業所ではもともと処遇改善加算の届け出をされてないのかもしれません。

どちらにしても職場に就業規則が閲覧できるようにおいてあると思いますので、
まずはそれを確認してください。
資格手当の支給要件等記載されてあるはずです。

前に働いていた職場ではいただいていました、
そのように伝えると、じゃあ元の職場に戻れば、となるかも。

まずは就業規則を確認し、記載されていないようでしたら、資格手当や処遇改善手当はあるのかだけを
聞かれるのが良いかと思います。
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この回答へのお礼

大変丁寧な回答をいただき、ありがとうございました。
面接等不慣れなため、確認すべきことが色々と抜けていたため、今になって職場への疑問が次々と湧いて来ています。
管理者との話し合いの場を持ち、その上で今後のことを考えてみます。ありがとうございました

お礼日時:2012/09/10 12:05

支給するかどうかは事業所が決めるものです。



雇用条件通知書か雇用契約書に記載されているならもらえます。
書面でもらう必要のあるものです。
(「もらえない、もらえなかった」ではなく「もらえるように交渉すべきもの、もらえないなら働くべきではないもの」ですよ)
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この回答へのお礼

的確な回答をありがとうございました。
どうやら、ちゃんと資格を持っているスタッフさんはこういった問題で次々と辞めて行ってるようです。
管理者サイドは無資格でも黙って働く従業員がいればいいと思っているのかも知れませんね。
とにかく資格手当の件は交渉してみます。
その先のことはそれから考えます。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/09/10 11:51

自由主義、資本主義社会では、「契約の自由」が基本でしょう。

もちろん、法津に反する契約、公序良俗(こうじょりょうぞく)に反する契約は無効になるでしょうが、手当をつけるかどうかは、会社、事務所の自由だと思います。

権利は戦って勝ち取っていくものでしょう。
何もしないでいれば、竹島が韓国に奪われたようになります。
尖閣も、港や建物を整備せず、自衛隊も配備しないままでいたら、それは「ご自由にお取り下さい」というサインですので、中国が実効支配を行うことでしょう。

会社vs労働者の対立が続くのは、双方にとって良くないですが、さりとて何もしないでいては、良くなりません。
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この回答へのお礼

迅速な回答をありがとうございました。
今の職場は府に落ちない点が多々ありますが、主婦である私にとって都合の良い点もあるので、できれば辞めない方向で行きたいと思っています。
ですから、回答をいただいて、今より少しだけでも改善してもらえるように、管理者と話し合ってみようと思っています。
力の湧くアドバイスをありがとうございました。

お礼日時:2012/09/10 11:27

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