【お題】NEW演歌

共働きの夫(会社員)が定年退職します。妻は公務員です。
■子供の扶養は妻側に変更すべきでしょうか?
■子供の健康保険は妻側に変更すべきでしょうか?
■夫の健康保険は任意継続が良いのでしょうか?

A 回答 (2件)

夫が働かない、もしくは、働いたとしても少ない(年収180万円未満)とした場合



>■子供の扶養は妻側に変更すべきでしょうか?
そのとおりです。

>■子供の健康保険は妻側に変更すべきでしょうか?
そのとおりです。

>■夫の健康保険は任意継続が良いのでしょうか?
いいえ。
妻の健康保険(共済組合)の扶養になることです。
共済組合は、付加給付(医療費が多くかかった場合に給付金がある)もあるし恵まれています。
もちろん、妻の保険料は変わりませんし。

なお、税金上は、夫の給与年収が103万円以下なら妻が夫を扶養にでき「配偶者控除」を受けられ、103万円を超え141万円未満なら、「配偶者特別控除」を受けられます。
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この回答へのお礼

ma-fujiさん、ご回答有難うございます。
夫の健康保険については、厚生年金額が配偶者控除の適用外となりますので無理なようです。
夫の退職が近づくにつれ、慌てて調べるようになりましたが、まだまだ理解できないことも多いです。
これまで節税を考えずに暮らしてきましたが、これを機会に真面目に考えて行こうと思っています。
分かり易いご回答、有難うございました。

お礼日時:2012/09/14 00:49

>■子供の扶養は妻側に変更すべきでしょうか…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ、次の項に健康保険うかぬんとありますので、1.税法に話かとは思いますが、それで子供は何歳ですか。
今年の大晦日現在で 16歳未満なら、扶養などという言葉は関係ありません。

16歳以上だとしても、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
会社員等なら今年の年末調整で、自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

で、夫これから定年退職ということは、確定申告が必要になるので、そのときに考えれば良いということです。
夫でも妻でもどちらでもお好きなようにどうぞ。

>■子供の健康保険は妻側に変更すべきでしょうか…

社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが、妻のほうにつけられるのならそうすれば良いのは、今さら聞くまでもありません。

>■夫の健康保険は任意継続が良いのでしょうか…

だから、十把一絡げに結論が出るものではありません。
1. 任意継続
2. 妻の扶養家族
3. 国民健康保険
それぞれ具体的に数字を試算してみないといけません。
特に国保は自治体によって大幅に異なるので、匿名匿住所では何とも話が進みません。
2. が可能なら 2. がいちばん良いのはいうまでもないことです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速のご回答、感謝しております。
今回の質問の趣旨は、ご推察の通り「税」に係ることです。
mukaiyamaさんのご回答を受けて、以下のように考えています。

■子供(18歳)の健康保険は妻側にします。
■夫の健康保険は任意継続とし、その後の状況で判断します。

今回の質問は、先延ばししてきた懸案でした。少し気が楽になったような気持ちです。
有難うございました。

お礼日時:2012/09/13 17:42

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