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概要
とある会社の債権者、取引業者、契約者が、会社登記簿に載っている会社住所に赴いたところ、オフィスではなくごく普通の家だった。さて、このような「会社」をアポなしで訪問し、社長、役員との面会を要求することは違法か、否か?

詳細
とある、会社がありました。
会社と言っても、と会社設立して法人格を得ているだけで、事実上はほとんど個人事業主に近い仕事規模、内容でした。

登記簿を見ると、表だって仕事をしている人物は、取締役に過ぎず、代表取締役は別の人物であり、その代表取締役の自宅を会社住所にしていました。(登記簿上の会社住所と代表取締役住所、取締役住所が同じ)

ある取引先がその人物(取締役)との仕事上のトラブルがあり、会社住所に赴きました。
会社住所のある番地にはごく普通の一軒家が立っているだけです。オフィスビルでもなく、庭に別棟の仕事場があるわけでもありません。

どうやら、その人物(取締役)の実家を会社住所にして、親、または兄弟を代表取締役に据え、所得の分散を図っており、ここに実際の会社機能は存在しない、と推測されます。


さてこのような場合、状況で、訪問する側がビジネス上の正当なる理由を持って会社を訪問し、家のドアをノックしたり、呼び鈴を押して、
「代表取締役と取締役にお会いしたいのですが」
と主張することは違法行為と成り得るでしょうか?

●「会社」をアポなしで訪問することは商行為上で、違法か否か
●その「会社」が明らかに一般民家の場合、それをわかったうえでアポなしで訪問することは違法か否か
●法人にプライバシーはない、と解釈しているが、ではその法人住所と社長自宅が同じだった場合、社長のプライバシーは保護されるのか? もし「社長のプライバシーを優先する」目的で法人住所と社長住所を一緒にして、「ここは会社でもあるが同時に社長自宅でもある。個人宅に勝手に押しかけることは許されない」との論理で会社訪問を拒絶することは可能なのか?
という観点でご教授ください。

条件
 時間帯は平日月-金の9:00-17:00とします。アポなしとします。お巡りさんを呼ばれても正当性が主張できるように、債権証書類、契約書類、そのほか、仕事上の関係を証明する書類、および、会社住所を記した、商業登記簿謄本を所持していることとします。
覗き見や住居不法侵入を疑われると困るので、必要以上に家の中や庭を覗き込んだり、返事のないうちに家の中に上がり込んだり、庭や勝手口に廻らないこととします。あくまで、「会社」を訪問している建て前なので。

詳しい方、お願いします。

A 回答 (4件)

どこの会社でもアポ無しでも訪問できますよ。


受付で要件を行って、そこで面会拒否されたら引っこむしかないです。
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会社であろうが、個人宅であろうが、アポ無し訪問は


原則、違法にはなりません。
モラルの問題に過ぎません。

ただ、相手の了解が無いのに無理矢理押し入ったり
強談威迫の行為をすれば、それは違法となり得ます。

敷地内に入って、出て行けと言われて、出て行かないよう
な場合にも違法となり得ます。

要は、常識の範囲内でやる分には大丈夫だということ
です。
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アポなし訪問が違法なら、飛び込み営業はすべて違法になる。


現状では、それを取り締まる法律はありません。

ただし、「帰って下さい」と言われても帰らないと不退去罪
また、度が過ぎれば、威力業務妨害
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逆に外見上民家であると判った時点で交番に行き状況確認をするのが無難な線です(一旦引いて作戦会議する)。


その上でアポ無し訪問するのは問題無いです。
尚いきなり内容証明配達証明付き郵便を送り付けて訴訟に移行すると云うのも有効です。商談ではなく「売掛金を払って下さい」的な訪問と判断出来ますから。
この場合はきちんと会社法による「取締役の監督義務」を前面に出して個人財産も同時に執行出来る判決を取れるようにすべきです。
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