重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

 一人暮らしの母の収入目当てで嫌がる母を無理やり連れて行って姉が面倒を見ています。
 母は姉を嫌っていたので私の家に来るように言いましたが「あなたの所にはお義母様がいらっしゃるから世話になるわけにはいかない」と言い張って連れてくることができませんでした。
 母がまだ姉の家に行く前に姉妹3人で分ける内容の公正証書遺言がありますが自筆証書遺言(実印は姉の家に行く前に母に頼まれて私が預かりましたので公正証書遺言は作れません)を書かせて遺産を全部自分のものにしてしまうのではないかと思っています。
 姉の家に行ったあとしばらくして認知症の認定を受けていますが認知症の母が書いた遺言でも有効なのでしょうか?
 自筆証書遺言がどれだけ有効か、また、異議申し立てなどできるのか教えてください。

A 回答 (5件)

”認知症の母が書いた遺言でも有効なのでしょうか?”


     ↑
認知症には程度があります。
何も解らない程度に至った認知症の場合には、そのような
遺言は無効ですが、軽微のものなら有効です。


”自筆証書遺言がどれだけ有効か、また、異議申し立てなどできるのか教えてください”
     ↑
1,内容が無効として意義を申し立てる場合。
無効というのなら、認知症が重度で意思無能力であったことを
質問者さんが立証しなければなりません。
これは現実には極めて困難です。

2,自筆証書遺言は、形式が厳格に定められています。
その形式に不備がある、だから無効だ、ということに対しての異議申し立ては
可能です。


(実印は姉の家に行く前に母に頼まれて私が預かりましたので公正証書遺言は作れません)
     ↑
実印は、変更できますよ。
紛失届を出して新しく造る、という方法もあります。

この回答への補足

実印のことは私も気になっていました。
母は夫の会社の役員で役員報酬が口座に入るようになっています。
いろいろな手続きに現在の実印が必要なことは姉も分かっているので変えていないと思いますが
近いうちに役所に行って印鑑証明をとってみようと思います。
アドバイスありがとうございました。

補足日時:2012/09/22 16:39
    • good
    • 0
この回答へのお礼

皆さんの回答大変参考になりました。
いろいろな角度からのアドバイス誠にありがとうございました。

お礼日時:2012/10/06 10:40

認知症の方でも、遺言を書けます。

しかし、判断能力、あるいは、意思伝達能力がない場合は、遺言は無効です。
遺言者の意思能力に問題ありと思ったら、遺言者の死後(生前にはできません)、遺言無効確認請求の裁判を提起します。
現在では、要介護認定判定の際の診断書、病院のカルテ、看護日誌などが重要な証拠になります。後になって、遺言作成時の意思能力を判断するのですから、難しい判断になりますが、遺言を無効とする判決も、時々、出ます。

なお、遺言が有効でも、子の場合は、相続分の1/2の遺留分があります。

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/so/yuigoca …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

皆さんの回答大変参考になりました。
いろいろな角度からのアドバイス誠にありがとうございました。

お礼日時:2012/10/06 10:41

偽造の疑いがあるなら、告訴と「真否確認の訴え」


認知症なのに、医師の診断や立会いも無く作成されたものならば、「無効確認の訴え」
    • good
    • 0
この回答へのお礼

皆さんの回答大変参考になりました。
いろいろな角度からのアドバイス誠にありがとうございました。

お礼日時:2012/10/06 10:40

>自筆証書遺言の内容についての異議申し立てですがやはり無理なんでしょうね。



 遺言者の意思に対してならできません。
 認知症の程度によりますが、今のうちに生前贈与や相続時精算課税制度を利用した方がいいです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

皆さんの回答大変参考になりました。
いろいろな角度からのアドバイス誠にありがとうございました。

お礼日時:2012/10/06 10:39

>認知症の認定を受けていますが認知症の母が書いた遺言でも有効なのでしょうか?



その程度によります。
最終的に決めるのは判事です。


>自筆証書遺言がどれだけ有効か

公正証書遺言でも自筆証書遺言でも、作成日付けが後の方が有効です。


>異議申し立てなどできるのか

何についてのでしょうか。

この回答への補足

早速回答して頂きありがとうございます。
自筆証書遺言の内容についての異議申し立てですがやはり無理なんでしょうね。

補足日時:2012/09/21 22:42
    • good
    • 0
この回答へのお礼

皆さんの回答大変参考になりました。
いろいろな角度からのアドバイス誠にありがとうございました。

お礼日時:2012/10/06 10:41

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!