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解雇となりましたが、1ヶ月以内の解雇の為に解雇予告の対象となりました。労基に相談し、解雇予告通知書を請求する様言われ、企業より取り寄せましたが、予告日が1週間早く記載された為、予告手当ての対象期間が1週間分足りなくなります。

 結局、労基より企業側と交渉となりましたが、企業側は解雇予告日に間違いはないし、また解雇予告手当ても支払わないと言われ、小額訴訟を検討していますが、予告日が虚偽な為、証拠としては成り立ちません。一応3名の解雇予告日についての会話を録音していますが、録音したものは小額訴訟の証拠になるのでしょうか。

そもそも、企業側は、解雇予告の記載を企業側に有利な日として発行し、労基へも間違いを認めませんので、虚偽の文章の発行と説明となると思います。この場合、虚偽の文書を発行し、解雇予告手当ての支払いをしないという2つの法令違反と思いますが、刑事事件にした場合は企業の罪はどうなるのでしょうか。

企業は多少体力のある未上場のワンマン企業で、解雇を乱発している状態です。労基も企業の対応にあきれている様子で、解雇予告手当てについては法律違反と認めています。

ご解答、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

録音でも証拠にはなります。



少額訴訟でも、その録音をテープにダビングして「文字起し」といって、会話内容を一言一句間違いがない様に文章にしないとならなかったと記憶しています。

予告通知書が、日時を偽造されたということを相談者さんの側で証明できないと事件としては難しいとしかいえません。

最終的には、裁判官の判断になりますが、相手も今後の接触で録音は警戒をしていると思いますから、誘導自体は難しいでしょう。

他に解雇された人物の証人がいれば、その人の証言でも有効な証言とされる場合もあり、それの判決で内容次第では「文書偽造」での刑事告訴が可能になる場合も十分あります。
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”録音したものは小額訴訟の証拠になるのでしょうか。


    ↑
証拠能力は認められると思います。
ただ、それはデジタルですか?
録音月日とか発言者の特定は出来ますか?
録音するときは、そういうことに気をつけて
場合によっては誘導することも必要です。

”虚偽の文書を発行し、解雇予告手当ての支払いをしないという2つの法令違反
 と思いますが、刑事事件にした場合は企業の罪はどうなるのでしょうか。”
    ↑
文書偽造の類いは難しいですね。
詐欺未遂もどうですか。
ただ、解雇予告に関しては労働刑法に触れる可能性があります。
労基法119条で6ヶ月以下の懲役、30万以下の罰金です。
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