プロが教えるわが家の防犯対策術!

加害者は無保険(自賠責なし)、車検切れ、任意保険加入
人身事故で100対0
被害者の私側は、むち打ち症と診断され症状が出ておりジックリ通院を希望
(任意保険では私の通院費、休業補償は支払われないのが現状)

政府の保障事業を利用する予定ですが下記のデメリットがあるので他の方法があればと考えてます
・手続きに手間時間が必要
・健康保険診療のみに適用されるためジックリ診察されないのでなないか?
選べる病院も限られるのではないか?
・実費で治療費を支払い続けなければいけない
・休業補償がでない

上記の状況で労災は適用されますか??
もしされるのであれば、
・どのような手続きが必要か?
・どのような支払いが出るのか?
・雇用主の会社に迷惑がかかるのか?
労災のメリット、デメリットを教えていただけると助かります

A 回答 (2件)

業務中、通勤途中の事故は労災保険を使うのが大原則です。


通勤途中であったかどうかについては、調査が入ります。

労災保険が適用された場合、労災指定病院で受けた治療費は現物給付となり、労災保険から病院等へ直接支払われます。労災指定病院以外ではいったん本人が病院で支払った後、労災に請求し支払いを受けることになります。(請求用紙が、労災指定病院とそれ以外、業務中と通勤途中でそれぞれ異なります)

休業(補償)給付は、基礎日額(事故前3カ月の総支払額の90分の1)の6割と、特別支給金が基礎日額の2割支払われます。

請求手続きは、状況により請求書類や手続きが異なりますから、勤務先の総務・人事担当に尋ねるのが一番です。

政府保障事業は、請求から支払いまで半年から1年程度かかるのが通例ですが、基本的に自賠責保険と同じ賠償が受けられます。
つまり、治療費、休業損害、慰謝料等を含めた損害額が120万円を限度に支払われます。
もし、これを超えた場合は、幸い加害者に任意保険がありますから、加害者の任意保険に請求すれば支払われます。
なお、労災適用を受けた場合でも、政府保障事業への請求は可能で、この場合、労災から支払われなかった休業損害の4割(特別支給金は賠償に当たらないため自賠責保険や政府保障事業の支払いに影響しません)と慰謝料等が支払われることになります。
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おはようございます。



通勤、退勤途中 業務上の事故であれば適用されますけど。


通勤、退勤途中※この場合は普段使用する経路でないといけません。

自分の場合は退勤中でしたので 帰る経路調べられました。そして認定されました。

病院の事は心配しなくてもいいです。本人の申告通りです。自費負担なしでした。
休業補償 でます。6割。
雇用主の会社は労災隠しは犯罪です。

ジックリ通院を希望であれば 労働災害保険法の本買って勉強する事です。

後遺障害の認定基準とか それらを知っておけば治療に専念できるでしょう。

上記の状況で労災は適用されますか??

>時間帯及び経路によって判断されます。特にその日だけ時間帯及び経路違った場合
説明されたら。適用して貰うようように。お大事に。
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