No.3ベストアンサー
- 回答日時:
なんかアホみたいな無知回答がありますね。
一体どこからどのように聞いたのか?はたまた自分の脳内解釈なのかまったくの謎です。
さて、おそらくは本件は労災適用事案ですので、労災からは60%の休業補償があります。
残りの40%については、当然、相手方に請求でき、当然に支払いされるものです。
重複請求はできないので、労災から60%、相手方より40%ということです。
さらに特別支給金の20%は別途貰えますので、実質120%の休業補償が貰えます。
この回答への補足
早速のご返答ありがとうございます!
>さらに特別支給金の20%は別途貰えますので、実質120%の休業補償が貰えます。
とありますが、
別途貰えるというのはどういうことでしょうか?
労災60%に特別支給金20%で合計80%貰えるというのをネットで見かけたのですが。。
追加質問ですみませんが、よろしくお願いします。
No.4
- 回答日時:
本来は休業補償というのは100%しかもらえないはずなんです。
ですから、労災より60%、保険会社より40%で終わりなんですけど
特別支給金というのは、休業補償とは別という考え方なので、別途20%貰えるということです。
No.2
- 回答日時:
>これらは同時に受けることが出来るのでしょうか??
できます
>友人は2個受ければいいじゃないかと言うのですが、そんなことしていいのか?
業務中の事故で労災が下りると言う事でしょうか?
>とか、またそんなことが可能なのか?という疑問です。
可能ですが、
保険会社による休業補償は、4割に減額されます
6割が労災+4割が保険会社=10割の休業補償
となります
友人の期待を裏切ってすみませんm(__)m
No.1
- 回答日時:
業務上の事故で労災保険給付と言うことですね。
この分については、民間保険との併給で調整されることは無いようです(ありません)。
慰謝料というのは精神的苦痛補償と言うべき内容で、会社がお見舞金などとして支払う一時金でしょう。
そのほか、「休業補償6割」の残り4割を会社が補償してくれるはずです。
保険会社による「休業補償」と言うのは始めて聞きますが、
「入院一日当たり」とか「一定期間以上通院の場合、一日当たり」とかの契約ではないでしょうか。
公的保険や他社保険との併給については、保険会社によって異なりますので、保険会社に直接聞いてみてください。可能な場合でも、請求しないと支給されません。
併給は不可、無関係に支給、他保険との差額を支給、などがあり、約款にも記載あるはずです。
なお、健康保険はもちろん使えません。
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