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 乗用車が私有地(マンション敷地等)にタイヤ2つが私有地内接地し、後のタイヤ2つが駐車禁止の外部道路に接地しています。

 この様な場合駐車違反に成らないのでしょうか?

 A県O市の警察の警察官は、タイヤ1つでも私有地内に入って入れば、駐車違反に成らないと言われていました。(しかし交通渋滞の原因に成っています)

 ご存知の方ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

駐車違反より重い 車庫法違反です 車庫証明は車が入るスペースが無いと


車庫と認められません その状態で駐車違反 車庫として使用しているなら上記の通り
そもそも 警察官って法律知らないからね!そのくせ嘘を平気で吐くし
まず 現場の警察官は法律には詳しくない!これは知っておいたほうがいいよ~
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。

 駐車スペースでは無く、マンション共有部分の駐車で、複数のマンション住民の友人知人が車を止めています。

 この様な場合でも車庫法違反に成りますか?

 事なかれ主義の県民性なので?

 警察も同じ見たいです。

お礼日時:2012/09/29 17:45

明確な法律の規定は見つけられませんが、取り締まりの対象は「公道に車体の半分以上が出ている」と取り締まり対象になるらしいです。



http://www.kik-izoku.com/kik-news/l-106.htm

上記によれば、車体の大部分が私有地なら公道を走行したことにはならないという無免許運転の判例もあることなので、駐車違反にはならないでしょう。
現実私も知人宅の玄関に縦列駐車すると車体の1/3が公道にはみ出しますが、監視員も素通りしていきます。

ただ渋滞の原因となると由々しき問題なので、善処を求めれば何か関連法規で取り締まるかも。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。

半分位は公道にはみ出していました。

事なかれ主義の県民性なので?

警察も同じ見たいです。

お礼日時:2012/09/29 17:23

この事案 単に車庫の長さに対して車の長さが長すぎる。


それによって前部タイヤより前が公道に飛び出していて
通行の妨げになってる。
じゃないの?
それなら警察の言うとおりだよ。
所で渋滞の根源になってるなら とっくに警察は何らかの策を講じてると思いますが・・・

その渋滞って その部分だけ車が譲り合ってる事を指してませんか?
警察が問題と言うほどまでの渋滞じゃ無いんじゃないの?

では無く 車の後部車輪部分だけ私有地でそれより前部が公道にはみ出ていて
尚且つ公道の殆どを妨げにしてる。
なら 取締りなんだけどね。

この回答への補足

 乗用車の右側のタイヤが駐車禁止の公道で、左側のタイヤがマンションの共有部分で駐車スペースではなく玄関の前(共有部分に駐車するにはマンション管理組合の許可が必要です)なのですが。

 渋滞は車が譲り合っている事です。渋滞の事は警察に言っていません。
 
 短時間なら良いのですが、5時間も6時間止められるとマンション住民も迷惑、マンション管理組合は見て見舞いふり、マンション管理会社も同じです!

 

補足日時:2012/09/29 17:14
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。

モラルの問題ですか?

県民性の問題ですか?

見て見ないふりの間違いです。

お礼日時:2012/09/29 17:49

#3です。


補足有難うございます。
> 乗用車の右側のタイヤが駐車禁止の公道で、左側のタイヤがマンションの共有部分で駐車スペースではなく玄関の前(共有部分に駐車するにはマンション管理組合の許可が必要です)なのですが。
これなら「駐車禁止」は無理ですよ。
書かれてる通り「管理組合」の管理なのでそちらに文句を言うのが筋です。

>渋滞は車が譲り合っている事です。渋滞の事は警察に言っていません。
これは「渋滞」と言いません。
走路の「妨害・障害物」なので「障害になって事故が起こる可能性がある」とは警察に言えます。
駐車禁止でなく上記を警察に相談されては?
必ず警察に赴いて「地域安全課」での相談です。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。

マンション管理の問題見たいですね。

お礼日時:2012/09/29 19:19

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