A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
講習はもう受けられません。
講習受ければ実質1日で済んだのにもったいないね。
今は車の免許を取ることはできても、交付されません。
交付と同時に免停執行で30日間は免許はもらえません。
No.3
- 回答日時:
) 出頭しない限り免停は始まらない
その通りです。免停処分を受けなければ過去の免停は消えませんので、免停処分を受ければ免許の更新または再取得ができると思います。
No.2
- 回答日時:
免許の更新ってことでしょうか?なら無理でしょ。
違反歴がない場合は地元警察署に行くわけですが、もし更新通知が来て地元警察署に行っても違反歴が紹介されるでしょう。そしたら
「〇〇さん違反歴あるね?…ああしかも停止処分まだ受けてないよね?」
ってことになりますね。捕まりはしないでしょうけど、違反の罰金をちゃんと払ってないなら追徴金とかあるかもです。
大まかな流れとしては
(1)違反した現地の管轄署から通知が来る→(イマココ!
(2)通知してきた管轄署もしくは地元警察署で調書を作成してもらう
(3)地元の地方裁判所で簡単な手続きを受けて罪を確定する
(4)免許センターで違反者の受付をし、免許を警察にあずけて免許停止をスタート
となるとおもいますが、確か初回の免停であれば1日の講習を有料で受ければ30日分ならぜんぶ短縮できるはずですよ。
http://rules.rjq.jp/ihansha.html
詳しくはこちら。
まぁさっさとみそぎを済ませて綺麗な体になっておいでってことです。
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