電子書籍の厳選無料作品が豊富!

本人訴訟で先日 文書提出命令申立書を提出しました
その後書記官と電話で文書提出命令申立書に番号が付けられました
と聞きました

自分の理解では
番号が付けられる=被告に提出義務が発生する
でしたが・・

本日書記官に状況を聞きました
文書提出命令申立書など一定のものに対しては受理時に番号を付けます
と同時に被告に原告から文書提出命令申立書が来ていると副本を送ります
しかし裁判所が提出を求めるかはその後の進捗によるそうです

被告に提出をさせたい場合
・原告準備書面にその必要性を訴える

それ以外浮かびません
書類の提出させる方法は何かありますか?

教えてください
よろしくお願いいたします

A 回答 (3件)

> > 従って、今は、裁判官の判断を待つだけです。


> は通常どうなると裁判官は命令執行をするのでしょうか?
そこが聞きたいとこです

その基準はないです。
裁判官の自由心証主義に任されています。
なお、被告の持っている書証ですから、裁判官が同命令申請を却下すれば、
「その書証で証明する必要はない。他の書証で立証は十分」と考えているからで
原告が有利です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

毎回ご回答ありがとうございます

非常に納得しました
ありがとうございます

お礼日時:2012/10/02 14:43

あなたは、その文書で何を法的に証明したいのかも、その申立書に記載したはずです。


それが裁判官に認められるかということです。
裁判官がその文書の提出を必要としないと判断すれば、当然、文書提出命令は出されません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

>裁判官がその文書の提出を必要としないと判断すれば、
>当然、文書提出命令は出されません。
働きかけを原告準備書面で行っていくことぐらいですかね
あとは裁判官待ち・・ですか


ありがとうございます

お礼日時:2012/10/02 08:33

>番号が付けられる=被告に提出義務が発生するでしたが・・



違います。
裁判所は文書提出命令申立書を受理すれば、「モ」事件として立件します。
(ちなみに、訴状は「ワ」です。簡裁では「ハ」ですが)
その申立を認容するか否かの裁判は、担当裁判官がします。
従って、今は、裁判官の判断を待つだけです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答有難うございます

>違います。
はい その後段に書いてある
>本日書記官に状況を聞きました
で違うことが判りました

>その申立を認容するか否かの裁判は、担当裁判官がします。
> 従って、今は、裁判官の判断を待つだけです。
は通常どうなると裁判官は命令執行をするのでしょうか?
そこが聞きたいとこです

よろしくお願いいたします

お礼日時:2012/10/02 08:31

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!