観光地で景勝が見られる道路が土日祭日交通止めで区間が3キロほどあります。
広い道路ではないため平日は一方通行で普通車が通行可能です。
車両交通止めの規制があるときにその区間、遊園地などで見られる道路を走る列車のような形態の駆動つき乗り物は運行できるでしょうか。ちなみに幅は2220cm、普通車の2500cmより狭いのですが、3両連結で54人乗りです。内輪差はなく先頭車の軌道を正確になぞり時速20キロが最高速度です。
車検が取れないいわば遊具としての乗り物ですので交通規制の対象とならず、また有料であっても車両ではないため道路運送法の適用外との考え方はできないでしょうか。
車両交通止めとはいえ、既得権で馬車は運行しています。ですが時代に会わず利用者が少なくなり1台であったり観光シーズンには2台となる程度です。全長4キロの道をすべての人に歩いての観光を強いることになり、観光業者としては心苦しく、歩行弱者のため乗り物の確保が急務と考えていますが、警察と話をしても、例がない、危険である、公道を車両以外であってもも駆動車が走るのは違法である。とのおよそ法律に照らし合わせた答えが返ってきません。
陸運事務所で聞きましたところ、車両交通止めの区間は公道としての要件を満たしていないので公道とみなされず、したがって道路交通法、道路運送法の適用外との判断もあるとのことです。
かなり微妙な判断かと思いますが、判例などありましたらぜひ教えていただければと思い投稿させて頂きました。
ぜひよろしくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
車両通行止めは、あくまでも規制ということですから、公道になります。
通行止めは、車両という規制対象に対してですから車両通行止めとなりますが、陸運事務所のいう公道ではない場合は「完全通行止め」という歩行者も車両も通行が出来ないとう規制の場合です。
けん引式の連結車両を運行するには、有料・無料に関係なく不特定多数の乗客を乗せるのですから「牽引2種」の免許が必要となります。
No.2
- 回答日時:
>列車のような形態の駆動つき乗り物 幅は2220cmで普通車の2500cmより狭い、3両連結で54人乗り
うん?普通車で幅2500cm? 5ナンバー(小型乗用車)の最大幅1.7mよりだいぶ広いですね。
道路交通法でなく、道路運送車両法の定義を使っているということでいいかな?
(道路運送車両法では、(セミ)トレーラーは含まれないがそうでない大型トラックは普通車という。
また、乗用車のうち5ナンバー、軽自動車は普通自動車には分類されない。)
そうだとして、道路運送車両法における自動車の定義を読みましたか?
道路運送法
第二条の2 「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、原動機付自転車以外のものをいう。
トロリーなどは自動車ではないと書いてあるけれど、それ以外で駆動つきであれば自動車である、と定義されているから、
質問にある車両は、モロに自動車に該当します。
>車両交通止めとはいえ、既得権で馬車は運行しています。
馬車は軽車両なので自転車と同じ扱いです。(象も軽車両。重量は重いけど。)
ゆえに、自転車okならば馬車もok。
道路運送車両法
第二条の4 「軽車両」とは、人力若しくは畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、政令で定めるものをいう。
>車検が取れないいわば遊具としての乗り物ですので交通規制の対象とならず、また有料であっても車両ではないため道路運送法の適用外との考え方はできないでしょうか。
できません。道路運送法には車両の定義が書かれていません。道路運送車両法を見よとあります。だからそっちを見ます。
道路運送車両法では、どうみても車両。車検が取れないなら、公道以外(たとえば工事現場)しか走れないことを意味します。
また、道路の定義は、道路法を見よ、とあります。
土日祭日交通止(平日通行okの意味にとります)なら、まず間違いなく道路です。(市町村道として番号が振られていれば道路。役場へ行って道路台帳を見れば確実にわかる。)
農道、林道で、関係者以外はまず通らないのなら道路でない可能性はあるけど。
よって、アウト。
ただし、許可を受けてしまえば大丈夫なので、以上は無許可の場合の話とします。
No.1
- 回答日時:
土日祭日交通止めで平日は一方通行で普通車が通行可能ということは、道路交通法が適用される道路です。
つまり車両通行止めでも不特定の歩行者は往来できるので道路交通法で定義される同法の適用を受ける道路です。したがって、道路運送法の基準を満たさない車両は公道を走れないという鉄則に抵触します。
あなたの希望を叶えるためには、警察署長の許可を受けて道路としての適用除外(つまり道路使用許可にて歩行者を含め一般の交通を排除)を受けるべきでしょう。
判りやすい事例で言えば、マラソン大会のように許可を得て行われる場合なんかは、右側通行であろうが公道を走れない自動車であろうが、荷台に人を乗せようが、道路交通法の規制を受けないのです。
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