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お伺いさせていただきます。
お恥ずかしいのですが、市民税は必ず会社からひかれるものだと思っておりましたが、必ずではないんですね・・そこで、みなさんはどうなのかなと思いお聞きしたいのですが・・・よろしくお願い致します。

A 回答 (6件)

給与の支払者である会社が、住民税(市・県民税)の「特別徴収義務者」の指定を受けていれば、給料から控除されます。



給与の支払者は、前年1年間の給与の支払額を「給与支払報告書」という書類で各人の居住地の自治体へ報告する義務が有り、自治体ではこの報告を基に住民税の計算をして、特別徴収義務者に連絡をして、6月から翌年5月まで、給料から控除します。

給与の支払者が、特別徴収義務者でない場合は、個人あてに税額の通知が行き、年4回に分けて納付することになります(普通徴収と云います)。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすい回答ありがとうございます。

お礼日時:2004/02/08 11:59

サラリーマンが給料所得外に市民税が発生したときは、確定申告により特別徴収(会社から天引き納付)、普通納付(自分で納付)を選択することが出来ます



こんな人は、
株で沢山儲けが出たときは、納付額が大きいときは特別徴収にすると会社にばれるので、当然普通納付を選択して納付すれば会社には判りません

株で儲けが多いとなんと、特別徴収すると税金が給料より多くなり会社へお金をもって行くことになる

こんなことになら無いように確定申告時は注意です
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質問者様以外の社員はどうなのでしょうか?



もし他の社員は給与天引きなのに、質問者様だけ違うならおかしいですね。ただ質問者様が途中入社だと会社の手続き洩れということもあり得るので、すぐに担当者に話をして下さい。
もし、他の方も引かれていないなら、給与天引きをもともとしていない会社ということになり、この場合、会社に依頼しても難しいでしょう。ご自分で納めるようになります。

ちなみに、サラリーマンであれば(つまり給与所得者であれば)市民税は会社が引かなければなりません。これは地方税法で決まっています。しかし事情があってどうしてもそれができない事業所があるのも現実です。その場合、そこの社員は、自ら直接納めることになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。助かりました・。

お礼日時:2004/02/08 13:04

 こんにちは。



 会社で天引きされるのを「特別徴収」と言います。書かれている通り,必ずしも全ての事業所がそれを利用しているとは限りません。だだ,大抵の会社では,天引きされていると思いますよ。

http://www.city.tagajo.miyagi.jp/zyuumin/sizei/z …

 

参考URL:http://www.city.tagajo.miyagi.jp/zyuumin/sizei/z …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2004/02/08 13:05

そうなんですよ!


わたしも今の会社に入ってはじめて知ったんですが、
市民税払ってなかったのです。
給料明細で手取りしか見てなかったのも悪いと思うのですが、、、、
会社のほうに引き落とししてくださいといったのですが、
なんかしら理由を言われていまは出来ない(やらない)と言われてしまいました。
多分面倒なのでしょう?
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この回答へのお礼

やっぱり会社からひかれないところもあるんですね・・・
教えてくださりありがとうございました。

お礼日時:2004/02/08 13:44

会社にお願いして、していただけるのなら会社でしていただきましょう。

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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2004/02/08 13:45

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