遺産分割審判で、相手方の弁護士が動産については、私が責任を持って仲介、円満分割をするから、分割対象から除いてほしいと裁判官の前で約束した。
しかしながら、審判が終わると価値のないものを3-4点示してこれを挙げるから、これでおしまいです。私は相手方から解任されたので、もうこれ以上仲介や和解に向けての努力はできないといわれました。この言動は弁護士として処罰の対象になるのでしょうか? それとも、卑怯な手であるが相手の(依頼人)の利益のために、許される先方なのでしょうか?
ちなみに、こちらは本人訴訟で相手方には弁護士がついてました。相手の弁護士は審判途中で、幾度も、私が責任を持って分割するから、訴状全体を取り下げてほしいと私に裁判官の前でも説得しました。審判の席で私は「分割対象の不動産収入(遺産の果実)さえ、現在相手は当方に開示しないのにどうして円満な話し合いができますか?」というと裁判官は話し合いは無理ですねと判断し、その部分については判決を受け、分割されました。
上記の取り下げた動産の弁護士の裁判所での約束は、相手方から解任されたといって、約束を履行しないのには問題があり、責任を追及できるでしょうか?
もう5年近く前の話です。
No.1
- 回答日時:
解任されれば、その件では弁護士と言えど介入継続はできません。
途中であれ、解任された時点で約束があってもできない以上は責任は問えません。
裁判所へ、解任されたと通知すればその後の選任された弁護士が引き継ぐ義務もありませんから、何もなかったことになります。
この回答への補足
結局、相手の戦略にはまって、だまされたことになるのでしょうかね。
弁護士といえども、相手の弁護士を信用してはならないということでしょうね。
但し、期間内弁護士倫理規定に反して弁護士会に苦情・懲戒請求はできたかもしれませんね。
相手の弁護士は、正式に裁判すると負け戦(ほぼ妥当な判決)になるから、執拗に、こちらの提訴を取り下げるように私を説得したのですね。
一般論からいうと卑怯なやり方と思いますが、裁判や弁護士相手の示談交渉ではこのよな戦略はよくあることなんでしょうかね。特に当方が素人の場合は甘く見られるのでしょうか。
No.2
- 回答日時:
これは、弁護士が「・・・私が責任を持って・・・」と言っていた時期は、受任の期間内でしよう。
それならば、後に解任となっても有効です。
しかし、「責任を追及できるでしょうか?」と言う点について、今更、弁護士会に懲戒の申立をしたところで、「解決済み」と言うことで却下されそうです。
更に、損害賠償請求も、これは時効が3年なので、最早遅いです。
以上で、「責任追及はできません。」と言うのが正解と思います。
正確なご指摘ありがとうございます。
再度、未分割の遺産として新たに審判を起こすしかないのでしょうかね。
遺産分割には、時効がないはずですから。
No.3
- 回答日時:
本件は、相手弁護士とあなたの口頭約束の問題で、弁護士が依頼人から解任されたこととは無関係です。
裁判官の前での約束だからとか、「円満分割」の意味、「私が責任を以って分割するから」の解釈が
問題で、あなたは、相手代理人の弁護士とではなく、弁護士個人との約束をしたことになります。
それで、あなたは、分割対象から不動産を取り下げたはずです。
よって、当然、その弁護士に対しては責任追及可能ですが、記載状況から、あなたが口約束の立証を
することは極めて困難ではないでしょうか?
どうやって、立証しますか。
この回答への補足
1回相手側、弁護士と面談した時に、テープをとってあります。そこには、約束したしたが、依頼人が応じないのと解任されたので、これで終了とさせて貰いますとの録音があります。
但し、これが弁護士倫理に違反するとしても、懲戒請求は2年で時効だと思います。
約束事を履行しないこととしても、3年以上経っていますから、時効に罹るのでしょうか?
再度、未分割の遺産として新たに審判を起こすしかないのでしょうかね。
遺産分割には、時効がないはずですから。
No.4
- 回答日時:
>そこには、約束したしたが、依頼人が応じないのと解任されたので、これで終了とさせて貰いますとの録音があります。
そして、あなたがその回答に対し、その際、どのように返答したのか、或いは、今まで何ら行動を起こさず放置していただけなのか、あなたが了承していたと相手側にとられる言質はありませんか。
しかし、結局、相手側弁護士を何らかの方法で訴える等して、その責任を追及しても、遺産は弁護士の財産ではないので、あなたが望む未分割遺産の履行にはなりません。
時間の浪費でしかないです。
相手の弁護士は、あくまで依頼人の利益を追及する。重大な刑事罰がない限り、手段を選ばず、依頼人を守る弁護士も多々いる。
約束を信じた私が馬鹿だったのか。
未分割財産として再度審判にかけるしか方法がないようですね。
遺産分割には時効がないそうですから。
ただ、相手が占有している動産をどのようにして立証するか。名義が変えられていても、遺産の範囲として立証するには相当な努力がひつようですね。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>相手方の弁護士が動産については、私が責任を持って仲介、円満分割をするから、分割対象から除いてほしいと裁判官の前で約束した。
こんな定量化できない条件じゃ、約束など無いのと同じですし、水掛け論になるのは当たり前です。
責任を問うても
>審判が終わると価値のないものを3-4点示してこれを挙げるから
約束通り分割した。価値が無いと判断するのは勝手だが終了したことだ。
と言われるのが落ちです。
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