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No.1
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四半期財務諸表に関する会計基準および同適用指針には、明確な数値が示されていません。
したがって財務諸表等規則にある1/10が適用されるものと考えられます。1.四半期財務諸表に関する会計基準
会計処理の原則及び手続
20. 四半期個別財務諸表の作成のために採用する会計処理の原則及び手続は、四半期特有の会計処理を除き、原則として年度の個別財務諸表の作成にあたって採用する会計処理の原則及び手続に準拠しなければならない。ただし、四半期会計期間及び期首からの累計期間に係る企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する財務諸表利用者の判断を誤らせない限り、簡便的な会計処理によることができる。
2.四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針
四半期財務諸表の科目の表示-四半期財務諸表の科目の集約記載の取扱い
31. 四半期連結貸借対照表又は四半期個別貸借対照表及び四半期連結損益計算書又は四半期個別損益計算書の表示科目については、質的及び金額的な重要性を考慮して主要な表示科目を決定した上で、原則として独立掲記し、その他の科目は集約して記載することができる。なお、主要な科目について独立掲記しない場合には、当該科目及びその金額を注記することとする。
結論の背景
四半期財務諸表の科目の表示-四半期財務諸表の科目の集約記載の取扱い
104. 四半期財務諸表における個々の表示科目については、開示の適時性の要請を踏まえ、中間財務諸表だけでなく、既に35 日以内での開示が義務付けられている米国SEC 規則での取扱いも参考にして、四半期キャッシュ・フロー計算書を含め、主要な科目について独立掲記を求めることとし、その他の科目については集約できることとした(第31 項及び第32 項参照)。なお、主要な科目を決定する際の重要性は、単に金額の多寡により判断するのではなく、財務諸表利用者が意思決定を行う上で重要であるか否かにより判断することに留意する必要がある。
なお、財務諸表利用者からは、財務分析上、可能であれば年度と同様の科目表示が望ましいという意見もあり、四半期財務諸表において、より詳細な科目表示を行うことができるものと考えられる。
3.財務諸表等規則
(営業外費用の表示方法)
第九十三条 営業外費用に属する費用は、支払利息、社債利息、社債発行費償却、創立費償却、開業費償却、貸倒引当金繰入額又は貸倒損失(第八十七条の規定により販売費として記載されるものを除く。)、有価証券売却損、売上割引その他の項目の区分に従い、当該費用を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、各費用のうちその金額が営業外費用の総額の百分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該費用を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。
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