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すべてのことを法律を読んでというわけにはいかないでしょう。
労働基準法以外にいろいろな法律が絡みますからね。さらにいえば、条文の本分以外の通達や施行令などの条文も重要ですからね。
まずはビジネスで気にしなければならない、役所の縦割りを意識し、その役所の窓口で相談されることですね。
簡単に書かせていただくと、就業規則というのは、社内のルールです。法律より低い条件で定めてはなりません。もしも定めてしまったら、法律が優先されることとなります。作成と届出の義務というのもあります。10人以上雇用する事業者は作成と届出をしなければなりません。届出先は、管轄の労働基準監督署となります。
雇用契約書も大切ですが、労働条件通知書の作成と提示も大切です。
就業規則・労働条件通知書などは、労働基準監督署の上部組織である都道府県ごとの労働局(千葉県であれば千葉労働局)のHPなどにひな型があります。最低限明記した方が良いと言われる内容が網羅されていますので、これをあなたの事業に合う形に修正されるとよいのではないですかね。もちろん、労働基準監督署へ行けば、作成の手引やひな形の印刷物ぐらいはくれるはずです。
ちなみに就業規則は、閲覧できるようにしていればよく、本人へ現物を渡す必要はありません。
雇用契約を結べば、労災保険・雇用保険・社会保険への手続きが必要となりますが、1人でも雇用すれば、労災保険は事業所で一括加入が義務付けられています。雇用保険は、通常の正社員に比べて一定以上の条件での雇用の場合には加入させなければなりません。ただし、個人事業と法人事業では条件が若干異なります。社会保険にも加入させる条件があります。これらの手続きを行うと、本人へ交付する書類というものも出てきます。
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