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某リース会社を使用しA社より商品を購入しました。リース契約後支払いが開始されるのはA社から当社へ商品が納品されてからですよね?ところが問題の商品が納品される前にA社が倒産したとします。この場合どうなるのでしょ??

A 回答 (4件)

リース契約書に商品が間違いなく納品したことを認める代表印捺印欄があるんですが、


押してしまっていたら、どうであれ支払わなくっちゃね

そう思います。

覆すには裁判でもかけなきゃいけないんじゃ。

やまかんです。
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この回答へのお礼

解答ありがとうございました。今後の当方の動き方を決めて行きたいと思います。本当にありがとうございました。

お礼日時:2001/05/18 23:11

リース契約は、A社の見積もりを元にあなた(または会社)とリース会社の間で契約を結び、A社の商品が納品されて検収を受けた後契約が有効となりますので、商品が納品されていない以上契約が成立したことにはなりません。

この場合リース会社には、A社が倒産して商品が納品されなくなった旨を説明すれば、契約そのものが消失します。(と言うか、契約前なので何もなかったことになります)
リース会社は、A社の商品の内容については関知しませんので、あなたが代替となる商品をみつけて、その新しい販売会社とリース会社を通じて商品を購入することになります。
しかしA社しかその商品を製造(または販売)する事ができなく、代替商品も見つからない場合は、A社の倒産(実際は更正法手続申請の場合)であって、再建の見通しが立つ場合は、リース会社が承知すれば購入することができます。(はずです)
だいたいの場合はあきらめるとは思いますが。
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この回答へのお礼

解答ありがとうございました。今後の当方の動き方を決めて行きたいと思います。本当にありがとうございました。

お礼日時:2001/05/18 23:11

A社より商品を購入したとなっていますが、


商品の所有権はリース会社にあり
リース会社の商品をリースしている形になり
A社が倒産しようしまいが商品の納入がなければ
リース料金を支払う必要はありません。

A社-  売却  →リース会社- リース契約 →顧客
  ←代金一括支払-     ←リース料金支払-
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この回答へのお礼

解答ありがとうございました。今後の当方の動き方を決めて行きたいと思います。本当にありがとうございました。

お礼日時:2001/05/18 23:10

リース契約は成立しません。


おっしゃる通り商品が納品されてリース会社から
設置確認と金額や住所の確認が契約者様に電話で
はいります。
その電話でYESと言わない限り、リースが開始される
事はありません。
neo193さんの交わした契約書は倒産したA社が
持ったままだと思われます。
本来なら契約書をA社にいって返却してもらうのが
一番いいのですが返ってくるかどうかはこういう状態
ですと難しいかもしれません。
万が一にも料金のリース会社より請求がされた場合は
今までの経過を伝えていただければ料金請求は
無くなります。
商品がどうしてもほしい場合には新たに別の販売店と
リース契約をする必要があります。
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この回答へのお礼

解答ありがとうございました。今後の当方の動き方を決めて行きたいと思います。本当にありがとうございました。

お礼日時:2001/05/18 23:10

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