プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

賃貸マンションの一階に住んでいて、赤の他人にしらない間に窓ガラスを破損させられたり等の事があった場合は修理費は部屋の借り手が払わないとダメですか?

A 回答 (4件)

 その損害を賠償する責任があるのは割った犯人です。

大家は賠償責任を負う『赤の他人』の代わりにお金を出すいわれはありません。
 このサイトで盛んに“借主さんの味方?”から期待されているように、『大家は因業で強欲』と思ってください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/10/16 10:29

 不動産賃貸業を営んでおります。



 尊敬する1番回答者様のご意見に反するのはツライですが、私は、契約に、泥棒が居住者の財産を狙うついでに壊したような場合とか、居住者に対する嫌がらせで壊したような場合は、私はまきぞえになった被害者ですので、居住者負担。

 そうでないことが「明らか」な場合は、こちら(大家)が負担すると契約に入れています。

 実際に壊されたのは2度しかありませんが、1度目は別件で捕まった犯人が雑談で白状し、テナントにとってほんとに赤の他人だったので、最終的にはこちらが負担しました。

 2度目は泥棒が壊したのでテナントに出してもらいました。

 (もっと頻繁に壊されているのかもしれませんが、言ってこない)

 こちらとしては簡単に「赤の他人の仕業」だとは認めません(壊してもなんのメリットもない。ふつう理由がある)が、とりあえず私は愚痴に耳を貸します。

 大家に言うだけ言ってみられたらどうでしょう。

 たぶん、契約書に「契約書にないことが生じたら話し合って解決する」と書いてあると思いますし。
 
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/10/16 19:56

泥棒が入って割られた窓ガラスを、建物貸借契約に基づき自己の費用で修理した場合でも


それを補償する火災保険もありますよ
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/10/16 19:57

業者してます。



ご質問のようなケースでは、大家さんには何の責任も無いということは直感的にお分かり頂けると思います。やった者に責任があるのは当然ですが、現実的にはそれが誰か突き止めることはほぼ無理なので、結局は借主が直さざるを得ません。

ここで便利なのが多くの借主が入居時に加入する火災保険です。ほとんどの賃貸住宅用火災保険では「修理費用特約(言葉は商品によって異なる場合あり)」がセットされています。これで盗難などを原因として窓ガラスを割られた場合には、保険を利用することができます。

どんな場合にこの特約が使えるのかはパンフレットなどでご確認下さい。
    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!