会社が離職証明書の提出を遅れたために失業保険を受給できない日数分の金銭を会社に請求したいのですが、可能でしょうか。判例等もあればお教えください。
去年末、会社が就職時の約束を守らなかったため、和解金を取って、名目上は「自己都合」ということで一年強勤めた会社を退職しました。私は精神障害で就職困難者、48歳なので、失業保険の所定給付日数は360日です。しかし、会社が職安に資格喪失日の翌日から起算して10日以内に提出しなければならない離職証明書を遅れて提出したために、15日分の失業保険を受給できません。常識として、退職の経緯からすれば、10日以内という雇用保険法の規定にかかわらず、速やかに提出すべきと思っています。具体的に日にちを書けば次のとおりです。離職時点で自動的に決まる受給満了日は平成25年4月11日、その日までに360日分を受給するためには最遅でも本年4月17日には受給を開始できていなければなりませんでしたが、会社の手続き遅れにより5月1日までの15日分が受給できませんでした。この分を少額訴訟等により、会社に請求したいのですが、可能でしょうか。判例等もあればお教え下さい。なお、本当に就職困難者?といったような、質問の答えにならない回答は固くお断り致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
離職票が、送付遅延は理由不明ではありませんから、会社側としては「苦しい言い逃れ」的な返答に感じます。
そのまま、証拠をそろえて少額訴訟をしてもいいかもしれません。
精神障害と書かれていますが、この文面からは感じることができません。
既に、内容証明が送られているのですから、退社日と離職票の発効日は覆せませんから労働債権として請求をしてもいいのですが、少額訴訟をしても「異議申し立て」があれば通常訴訟へ移行しますから、その点も準備した方がいいかと思います。
度々ありがとうございます。どうも、すでに損害が発生しているものなのかどうか、判断を要するようですね。私は損害賠償請求と判断変更による損害賠償再請求と題した書面の二通を出しています。一通目は、「平成25年4月11日を経過しないと損害は実現しないが、貴社従業員(部長)への訴訟終結のときには他の会社に対する債権は請求できなくなると思われるので、現時点において請求するもの」と記載しましたが、会社は、「貴殿も述べているように、現時点では損害は発生していないため・・・」と乗っかってきました。二通目は、初めの質問の趣旨の通り、「既に損害は顕在化している」と書いたら、「根拠がはっきりしないため・・・」という回答でした。何れにしても、顧問弁護士含めて自分で考えることのできない最底辺業種のあわれな会社です。
なお、現在、自己破産をしようと思っており、その件も含めて、今日、弁護士に相談に行ってきましたが、自己破産の手続き中に訴訟をしていると、破産管財人に引き継がれるとのことですから、私はサラ金やクレジット会社のボランティアではないので、どちらにしても、破産手続きが終結するまで一時棚上げすることにしました。まあ、自分でこしらえた借金ではありますが・・・。
No.2
- 回答日時:
内容証明→少額訴訟でよろしいのでは?
ご自分の権利ばかり主張する輩とは会社もあまり関わりたくしないでしょうし。
そもそも精神障害をお持ちで就職時47歳の方を一年超、雇用してくれた会社に対して
最低限の心配りはないのでしょうか?
いちいちこんなところで下らない質問はしないようにしていただきたいです
やはり、断ってもこういう質問と関係のない誹謗・中傷をする馬鹿はいるんですね(笑)
くだらない質問をするなというなら読まなきゃいいだけの話ですよ。
No.1
- 回答日時:
まずは、内容証明で請求をしてください。
次に、少額訴訟でいいでしょう。
内容証明では、提出期日が遅れたための損害としてください。
ご回答ありがとうございます。書面によるやり取りは既にしておりまして、内容証明は弁護士費用がかかるので(内容証明用のフリーソフトなんて探せばあるのかもしれませんが)、弁護士には自分で作成した文書を見てもらい、相談のみして、会社には配達証明で送っています(時効間近であるわけでもないので、相手に届いたことが証明されるならそれでいいという判断もあります)が、会社からは、わざわざ内容証明で回答書がきており、証拠を残してくれています。底辺の業種につき、猿でもわかる噛み口説いた文章で送っているのですが、回答は、「根拠がはっきりしないので、少なくとも現時点では応じかねる」となっています。会社、役員、従業員が五流であるばかりでなく、顧問弁護士も五流なんでしょう。昨年末に突然、労働局長にあっせんの申し立てをしたり、今年、元上司に慰謝料請求をしたり・・・という私のことをまだわからないのか?と言ってやりたくなります。
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