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知人の会社なのですが、債務超過に陥っているそうです。
※現時点で返済遅延などはないらしいのですが…

決算をする際に金融機関の担当者に正直に債務超過の事を相談をしたところ
『債務超過にならない様に決算をして下さったら、来期も融資をします』
と言う回答があり顧問の士の付く顧問の方からも『その様にするように』と指示があったそうです。

その知人は債務超過に陥らない様に架空の売上を計上し、出ている利益を減らす為に仕入先や下請けなどに依頼をして架空の請求書と領収書を作成をしてもらったそうです。

非上場会社の中小企業なのですが、これって悪質な犯罪になるのではないかと心配なのですが大丈夫なんでしょうか?

ご回答頂ける方がいらっしゃいましたら、宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

決算書をどれだけ操作したかよりも、金融機関からいくら引っ張り出したのかが問題だろうな。

その額がでかいと、金融機関も黙ってはいられねーだろうよ。きちんと返済できるかその見込みがありゃ、問題にゃならねーだろうけどな。

顧問は士業としての制裁も含めて問題あるぜ。士業の団体に知らせて制裁を加えてもらうこともできる。心配する相手でなけりゃ、ほっといてもいいだろうよ。

対税務署では、納税額が少な過ぎてるのなら税務署から問題視されっけど、そうでなけりゃ問題にゃならねー。おそらくは税金を払い過ぎてる状態か、そうでなくとも少な過ぎにはなっていねーだろうから、税務署は問題視しねーよ。

それと、過料は刑罰ではねーから、悪いことではあるが犯罪そのものではねーな。お詫びして訂正するぜ。
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この回答へのお礼

ご多用の中、早速のご回答ありがとうございました。

かなり弄る様です。
融資も幾らとまでは聞いていませんが…

士業の方については私も知っている方でモラルの問題かと思うと同時に口頭のみでは証拠も少なく、仮に○○士会へ伝えた所で有耶無耶になりそうな気がしてならないので様子をみようかと思います。

ご丁寧なご回答をありがとうございます。

また何かしらご縁があれば宜しくお願いします。

お礼日時:2012/10/27 17:29

決算書の虚偽記載自体は100万円以下の過料だ。

犯罪になっちまう。それが「悪質な犯罪」といえるかどうかは置いといて、少なくとも「ただ単に虚偽な決算書を作成しただけで犯罪が成立するのではなく」という回答は出鱈目ってこった。

その決算書を用いて金融機関から融資を受けようとしてるのなら詐欺未遂、受けたのなら詐欺だ。10年以下の懲役で、未遂なら減軽だな。担当者の教唆や顧問の「指示」があったとしても、決めたのは経営者自身だからな。

ただ、ない話ではないし、たいていは金融機関自体が黙認してたり事実上推進してたりすっから、警察にとっつかまってなんて話にゃまずならねーよ。金額がでかければ別だけどな。

この回答への補足

早速のご回答をありがとうございます。

良くある話で多少の修正で済む範囲なら誤認でも大丈夫じゃないかとは思いましたが、補足として。
架空売上も架空経費も金額は○千万円単位の金額で、役員借入金よりも寧ろ役員貸付金が発生する状況らしいのですが役員貸付金も計上はダメと指示があったらしく、経費や資産に分けて計上をしたらしいです。

勿論、その通りに税務署に申告をして、金融機関にも提出をして来期の融資の融通をしてもらうそうです。

その融資の際には士の付く顧問の方に幾らか報酬が入る仕組みになっているみたいで、そうなると顧問の方にも問題がないかなぁ、とも考えてみたりしました。

補足日時:2012/10/27 16:37
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この回答へのお礼

次の回答に纏めてのお礼を記載させて頂きました。
まとめお礼、失礼しました。

お礼日時:2012/10/27 18:22

>・・・これって悪質な犯罪になるのではないかと心配なのですが大丈夫なんでしょうか?



大丈夫です。
犯罪が成立するには、例えば、その虚偽な決算書で税務署に申告すれば、脱税や法人税法等により処罰されます。
また、赤字なのに黒字と偽って融資を受ければ、詐欺罪が成立する場合もあります。
即ち、ただ単に虚偽な決算書を作成しただけで犯罪が成立するのではなく、その決算書の使い道で決まるのです。
現実問題として、虚偽な決算書を作成して喜んでいる例は皆無で、その虚偽な決算書で様々なことに利用し有利に働くことを目的としています。
従って「泥棒の始まり」です。

この回答への補足

早速のご回答をありがとうございます。

補足としてですが…
税法上よりも架空の金額であったり架空のままで税務署に申告をして、金融機関にも提出をして来期の融資の融通をしてもららしい事の方が…と言う意味になってきます。

補足の補足ですが
その融資の際には士の付く顧問の方に幾らか報酬が入る仕組みになっているみたいです。

補足日時:2012/10/27 16:34
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この回答へのお礼

ご多用の中、ありがとうございました。

確かにそうして借入が膨らみ…
となるのは確かですね。

ご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2012/10/27 17:18

ダメです。


犯罪です。
バレたらかなりまずいです。
が、往々にしてあり得る話です。
やっていいという話ではありません。

銀行員の指示も適切であるとは言えません。
もし粉飾をさせたと取られれば背任行為です。
が、この場合、役員借入等を放棄させるなどの手段の可能性が排除できないので微妙なところです。

この回答への補足

早速のご回答をありがとうございます。

補足としてですが…
架空売上も架空経費も金額は○千万円単位の金額で、役員借入金よりも寧ろ役員貸付金が発生する状況らしいのですが役員貸付金も計上はダメと指示があったらしく、経費や資産に分けて計上をしたらしいです。

勿論、その通りに税務署に申告をして、金融機関にも提出をして来期の融資の融通をしてもらうそうです。

その融資の際には士の付く顧問の方に幾らか報酬が入る仕組みになっているみたいです。

補足日時:2012/10/27 16:31
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この回答へのお礼

ご多用の中、ご回答を頂きありがとうございました。

会社を運営していく上で色々な下話や表立たない話があるのは社会経験からも理解はしていますが、良識から逸脱しているのではないかと言う気持ちもあり相談してみました。

ご丁寧にありがとうございました。

またご縁があった際は宜しくお願いします。

お礼日時:2012/10/27 17:14

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