ちょっと先の未来クイズ第4問

今年4月にA市からB区に引っ越しをしました。
その際、B区に転出届けの提出を忘れたまま、5月にはC市に引っ越しをしました。

現在、C市に住民票を移したいのですが、手元にあるのはA市で発行してもらったB区への転出届のみです。
この転出届をC市の市役所に提出しても大丈夫なのでしょうか?

情けない話で恐縮ですが、回答をお願いいたします。

A 回答 (4件)

No2です。



人を名指しで非難するならそれなりに根拠を例示すべきでしょう。

参考URLにて紹介しました四万十市の住民基本台帳職権消除等事務処理規程においては、第2条第2項第6号
において「転出証明書を取得してから6箇月経過後においても、転出先の市町村から転入通知が届かない者」
は実態調査を行い職権消除するとしています。

その他「職権消除に関する事務取扱規程」のキーワードで検索されれば全国自治体の職権消除にかかる
事務処理要領や規定が検索できるでしょう。

住民登録の事務は各自治体でそれぞれ異なります。

質問者様の現状がどうなっているかはケースバイケースです。

このサイトでは結論に至りませんので、先にも回答しましたようにC市にお問い合わせください。

参考URL:http://www.city.shimanto.lg.jp/city-office/reiki …
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No.2の回答には誤解があります。


転出届をしていますので転入届をするしないにかかわらず、転出届出時に記載した転出予定日をもってA市での住民登録は抹消されています。転入届をしないと単に転出先が確定しないだけのことです。
よってC市で住所設定をする必要はありません。
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A市で4月に転出証明書の発行を受けていらっしゃるのですね。



転出証明書の発行を受けていなければ前の回答者も抱えていますが、役所の窓口で正直に
事情を話せばさらっと通るところですが、半年前に転出証明の取得を受けているということは
現在A市では転出届がありながら、転入先から連絡がないため職権により住所を消除している
可能性が高いと思います。

職権消除になっていれば転入届ではなく、新たにC市で「住所設定」を行う必要があり、その必要書類
は各自治体で異なりますので、この場での回答は不可能な話となります。

A市の転出証明書を住所設定の資料として扱ってくれる自治体もあれば、戸籍謄本・附票、現在
C市に住んでいると証明できる書類(アパートの賃貸借契約書等)等を求める自治体もあります。

まずはC市にお問い合わせください。
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●転出届をC市の市役所に提出しても大丈夫なのでしょうか?


○事情を正直に話せば可能です。申述書などの文書を書かされるかもしれませんが、あまり気にしなくていいかと思います。
 この場合、C市の住民票には「B区(未届)からの転入」と記載されます。

 
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