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この度、障害者年金受給する事になりました。
旦那の扶養に入っています。
旦那の年末調整で、その事報告しなければならないのでしょうか?
何か、用意するものはありますか?
それをしなければ、確定申告に行かなければならないのでしょうか?
教えてください。
宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

あなたの障害の程度によって旦那さんの税金の控除が有るかどうかが決まるので控除がある場合は申告します。


あなたはあなた本人に収入の有無やその金額を確認するため無収入でもお役所で確定申告が必要です。
税務署でやるような面倒なものではなく葉書もしくは市役所で収入無しと申告して終わりです。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございました。
私自身の確定申告も必要なのですね。
分かりました!

お礼日時:2012/10/29 19:56

まず、「障害者年金」ではなく「障害年金」です。

いわゆる障害者手帳と障害年金はまったく別のものです。混同されないように。
障害年金の受給額(つまりあなたの収入)によって旦那さんの扶養となるかどうかは、会社の健保によって違いますので、旦那さんを通じて会社に聞いてみてください。
それから、あなたの収入が障害年金だけならば、あなた自身の確定申告は必要ありません。障害年金は非課税ですから。
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既に扶養なので、報告だけで大丈夫です。


ご主人の会社に「障害手帳」のコピーを渡しましょう!
後は会社が手続きしてくれます。
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございました!
障害手帳のコピーですね。
分かりました!!

お礼日時:2012/10/29 19:21

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