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現在、自社で扱っている製品の商標登録について調べています。

現段階では、商品の調査を行っていますが、自社製品の区分がわからずに困っています。

製品は天然鉱石を粉末状にした原材料です。
使用用途は、繊維に織り込んだり、ゴムに練りこんだりします。

この原材料の商標を取りたいのですが、区分はなんになるのでしょうか?

そもそも原材料を商標登録できるのでしょうか?

不明な点が多いので、どなたか教えていただけると助かります。

A 回答 (1件)

粉状にした鉱石のブランドであれば、第1類の非金属鉱物に含まれます。



ただ、事業を行うにあたりその商標を具体的にどのように使用するのかにもよりますので、特許事務所などで具体的にご相談されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

専門家に相談します。

お礼日時:2012/11/06 14:44

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