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法律的には、児童福祉法で「保育に欠ける」者を保育するのが義務だということですが、なぜ日曜・祝日は保育園が開いていないのでしょうか?「保育園は休日閉める」という法律があるのでしょうか?官公庁が土日祝休みなので、それにあわせているのかもしれませんが、サービス業など休日の方が休めないということもあるはずなのにこれって、変だと思います。法律的な根拠があるんでしょうか?

A 回答 (4件)

保育園を休日閉めるという直接的な法律上の記述はありません。


でも、間接的な規定はあります。
保育園の運営費は全て補助金なのですが、その運営費の積算根拠の中に週6日分の経費しか入っていません。
※実際には6日分と国は主張するものの、土曜日分はうやむやにしていて、かつ、1日8時間分の運営費しか計算してません。通常の保育園の保育時間は基本が11時間ですけどね。
(延長保育は、基本の11時間を経過した後以降の保育のことです。法律上の規定です。)

したがって、週7日開くことは現在の制度では無理だと思います。
ただし、官公庁でも休日の窓口があるように、それぞれの市で休日保育を実施する保育園を指定して、そこには休日保育に必要な経費(補助金)を投入しています。

・・・ただ、どのくらいの需要があるか知ってますか?
私は地方の県庁所在の中核市におりますけど、休日保育の指定保育園は市内に5カ所あります。
日曜・祝日(元旦も含め)全て開園して、こどもの人数が1名であっても、保育士は最低2名・調理員1名・管理者(主任保育士か園長)1名が最低限出勤していなければなりません。(法律上の規定です)
各園の年間の利用数の平均は、1日2~3人ですよ。
知り合いの園長さんは、こども1人を大人4人で1日見守っている・・といってました。
その上、休日・夜間保育の補助金は少なくて、みな持ち出しでやっているような状態です。
各園の園長さん達は、休日保育の必要性はもちろん認めますけど、そう簡単には実施できない状況もあるのです。

田舎の状況と、大都市での状況は違うとは思いますが、参考までに田舎の地方都市の事例として。
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 一般的に祝日は休みなんです。

職員も休日は必要です。ただし、現実的に人件費や施設の経費などの負担が増えてきます。保育時間の延長なども大変なんですよ。その為に未認可とか民間の休日でも扱う保育園などがあるのです。公立では難しいです。また、その休日を利用してのイベントもありましたね。
 お泊まり保育や保護者会行事なども。施設は貸しますが、先生は居ないという状態です。
 先生を増やしたりすると人件費が高くなりますので、難しいですね。
 民営化とかになると、ベテランの先生が減ってしまう可能性が高く。給与が高くなるほど辞めて下さい状態になります。若い未熟な先生達が子供を見るという不安も出てきます。
 保育などは機械任せとは行かないので、人件費抑制などもあり、実質的には難しいです。

 国なり自治体なりが人件費を気にしないでという形なら、もっと便利になるでしょうね。

 公立の保育園などが民営化にされるのは人件費抑制のためという名目です。しかし、先生は正規の職員であれば公務員で勝手に辞めさせることも出来ません。よって別の仕事に配属させたりする嫌がらせを行っていたりもする。でも給与が減るわけでもないという矛盾が出てくるのです。

 土曜日の保育もだいたい数名程度なんですよね。 休日関係は祖父母とかに預けられていたようですよ。

 保護者会が頑張っても予算不足とかで結構厳しい状態ですよ。
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需要が少ないからです。
なお、労働基準法があり従業員は休まねばならない。
いつ、休ませるかを考えれば需要が少ない土日祭日になっただけです。
 
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 日曜に開けなければいけないという法律根拠もないですよ。

日曜を開けないで利益が出るなら、無理はしません。それによって、シフトを組めず保育者が辞めてしまって閉園になったら本末転倒です。すべてサービスは、利益利潤のあるところで開設者が自由に設定できます。それを利用者が選べる自由があるのです。無認可のところであれば、24時間保育がありますから。
 いちばんの理由は、保育に欠けるヒトより、保育者の生活を守るためです。
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