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どうも。

建築工事等において設計者は工事監理者を兼任できますか?
例えば、あるゼネコンが、建物新築の設計から工事竣工までを請け負う様なケースを想定しています。

兼任できるのだとすると、
工事監理者は会社で言うところの監査役的な位置づけのイメージがあるので、監督する側(監理者)と監督される側(施工者)が同一となってしまい、問題があると思うのですが。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

兼任できます。


個人設計事務所の大多数は、この形です。
建築士法でも認められています。
設計から工事監理まで一貫した作業ですからね。
ご参考まで
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
実はお恥ずかしいのですが、
知りたかったのは「工事監理者と施工者を兼任できるか」でした。
質問の間違いでした。
別途質問してみたいと思います。
せっかくご回答いただいたのに申し訳ありませんでした。

お礼日時:2012/11/06 20:59

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