現在、主人は土木系の解体業をしています。
職人ではないけれど、小さな会社の為、
日給月給となっており、保険等一切の保証がありません。
社会保険、厚生年金はもちろん入ってないし、
土建の国民保険です。
雇用保険も入ってません。
会社として、社会保険、厚生年金は入るの面倒で負担があるので嫌がったりとは聞きますが、
雇用保険は会社負担も少ないし、雇用保険だけでも入れますよね??
小さな会社とはいえ、従業員が何人もいるのに、入っていない、
従業員も男性だからそういうのにうといのか、そのまま働いている。。
なんだか保障もなく心配だし、呆れてしまいます。
今、雇用関係で厚生年金も会社側は入らなきゃいけないとか聞きますが
どうなんでしょうか。
ご意見頂けるとありがたいです。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
まず仰るとおり、雇用保険は、アルバイトでもパートでも加入させる義務が会社にはあります。
雇用保険に入っていない会社は違反ですが、かといってここは加入するような会社でもないと思います。確認ですが、給与明細にも引き落としの記述がないということでよろしいですね?
雇用保険が必要となるのは辞めた時ですが、その際の手順を教えます。
ハローワークの雇用保険窓口に行って、窓口担当者に、「雇用保険の被保険者となったことの確認請求書(聴取書)」の用紙を提出します。
雇用保険被保険者確認請求の申請と言います。
なお、この書類を提出する前に、その会社で「どのような条件で働いていたのか」というようなことを、窓口担当者が判断する必要があるので、労働契約書、シフト表、給与明細書等を持参することをお勧めします。身分証明書と印鑑も忘れずに持参します。
それを提出すれば、(その会社を管轄する)ハローワークが、労働者に代わって面倒な手続きを行政の権力で、その会社に指導してくれます。
この書類を出すだけで、自動的に離職票を発行してもらえるようになります。
離職票があれが、失業手当の手続きをすることができます。
社会保険に未加入の場合は、事業所の所在地を管轄する社会保険事務所に相談されることをお勧めします。
但し、未加入でも罰則規定がなく、“業績不振だから・・”と知らん顔をされたらそれまでです。
労災保険(労働基準監督署の管轄)だけは、1人でも雇ってたら入れなければいけないですが、恐らくこの会社は入っていないでしょう。
ですが、実際に労災が起きても労災給付を受けることができます。
労災保険法では、労働者をひとりでも雇っている会社は、雇い始めた日から保険関係は成立していると考えるので、社員が業務災害などに遭った場合は、労災保険法が適用され給付(療養補償給付や休業補償給付など)を受けることができます。
この点は安心できます。
ありがとうございます。
雇用保険は、給与明細にも引き落としの記述がないです。
労働契約書、シフト表はなく、給与明細書しかないので、
後々もらおうと思っても厳しそうですね^^;
保険は、土建組合で国民健康保険にはいってるだけで、
土建で労災に入っていると言っていましたが、土建の支払い袋に記載もなく、
疑問です。
もちろん厚生年金も入ってないし。
せめて雇用保険だけでも入れてもらえるといいんですが。
もう何年も働いていているので、主人に言っても
いいずらいのかそのままで呆れてしまいます。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
因みに、労災保険、雇用保険、健康保険・厚生年金保険に加入する義務があるのに加入しなかった場合の、事業者への罰則は、以下のようになっています。
・雇用保険法(労災保険と雇用保険)
6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金
・健康保険法
6月以下の懲役又は30万円以下の罰金
・厚生年金保険法
6月以下の懲役又は20万円以下の罰金
ただし、罰則があると言っても滅多に適用される事はなく、関係機関からの指導を繰り返して無視するなどの悪質な場合にしか適用されません。普通は指導が入った時点で改善されますからね。
No.3
- 回答日時:
会社の規模は関係有りません。
雇用されているのか請け負い契約なのかです。簡単に言えば従業員か一人親方かです。
ご主人はどちらの契約なのでしょうか?
前者なら現在のご主人の状況は、会社は違法であり、後者なら合法です。
建築業や土木業は、後者が多いです。保障も無いのでご自分で請負者の保険に加入して保障を確保される方が賢明です。
ありがとうございました。
解体業なので、従業員かと思いますが。。
一人で現場に行くこともあるようですが、
人数が必要な現場が多いので、2人以上同じ所にいって
解体作業するとかみたいです。
No.2
- 回答日時:
○労災保険に入れる人
・農林水産の一部を除く、すべての従業員
原則として、人を一人でも雇っている事業所は、労災保険に入らなければいけません。
加入しなければいけないのに加入していない事業所には罰則があります。
○雇用保険に入れる人
・一ヶ月以上勤め続ける予定の人
・一ヶ月以上勤めている人
・65歳未満の人
・週の所定労働時間が20時間以上の人
・学生ではない人
原則として、人を一人でも雇っている事業所は、雇用保険に入らなければいけません。
但し、従業員に、上記の「雇用保険に入れる人」が一人も居ない場合、入る必要はありません。
加入しなければいけないのに加入していない事業所には罰則があります。
○健康保険・厚生年金保険に入れる人
・正社員
・1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上で、1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上の人
加入しなければいけないのに加入していない事業所には罰則があります。
>ご意見頂けるとありがたいです。
労基署に匿名で密告すると指導が入ります。指導を無視し続けると罰則が適用される事もあります。
ありがとうございました。
健康保険は土建組合の国民健康保険です。
厚生年金は入っておらず、雇用保険も。
労基署に匿名で密告すると指導が入るんですね。
以前は、本人がこないとだめと言われた気もしますが、また聞いてみます。
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