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- 回答日時:
おはようございます。
まず、会計基準では、「リース契約締結時に、再リース部分を売買取引に含めなかった場合」には賃貸借処理でOKです。
※再リース部分を含める場合とは「リース取引が置かれている状況からみて借手が再リースを行う意思が明らかな場合」です。
根拠条文:リース取引に関する会計基準の適用指針(平成19年3月30日改正)
(リース期間終了時及び再リースの処理)
29. リース期間の終了時においては、通常、リース資産の償却は完了し、リース債務も完済
しているため、リース物件を貸手に返却する処理を除き、特に会計処理を要しない。ただ
し、リース契約に残価保証の取決めがある場合は、貸手に対する不足額の確定時に、当該
不足額をリース資産売却損等として処理する。
また、再リース期間を耐用年数に含めない場合の再リース料は、原則として、発生時の
費用として処理する。
法人税法においても、「リース契約締結時に、再リース部分を売買取引に含めなかった場合」には賃貸借処理でOKです。
根拠条文
法人税法基本通達7-6の2-9注1
(注)
1 再リース料の額は、原則として、リース資産の取得価額に算入しない。ただし、再リースをすることが明らかな場合には、当該再リース料の額は、リース資産の取得価額に含まれる。
ご参考になれば^^
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