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父が抗がん剤治療で毎月、国民保険の高額医療費制度で44,400円を超えた金額を返金してもらってましたが、先日、兄の社会保険に加入しました。
この場合、高額医療費制度で支払う金額は引き続き44,400円で良いのか、それとも初めの3ヶ月は80,100円支払わなくてはいけないのか教えて頂けますでしょうか。

それと、上限を超えて返金されるお金は兄の口座に振り込まれるのでしょうか?
父の口座に振り込まれるようにする方法、もしくは証明書などを持って行き手渡しで・・・・・
などありましたら、こちらも合わせて教えて頂ければ有難いです。

A 回答 (2件)

>国民保険の高額医療費制度で44,400円


高額療養費の多数該当ですね。
多数該当は健康保険に変更がない、かつ加入の状態(被保険者、被扶養者)の変更がない限り対象となりますが健康保険が変更になると対象外のようです。

協会けんぽ
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,0,89,581.html#3 …

>上限を超えて返金されるお金は兄の口座に振り込まれるのでしょうか?
協会けんぽは支払先を代理人にすることは可能です。
しかし組合管掌の場合規約や規程で支払先が決まっている場合があるので確認が必要です。
現在は現金手渡しという方法はとっていないと思いますよ。

詳細は現在加入している健康保険に問い合わせをしてください。
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この回答へのお礼

連絡が遅くなり申し訳ありません。
回答ありがとうございました。
とても解りやすい説明が書かれていました。

残念ながら、3ヶ月は費用がかさみそうそうですが仕方ありませんね。

振込先の件、早速問い合わせてみたいと思います。

お礼日時:2012/11/14 16:30

平成24年4月から外来治療においても高額医療費の一部負担限度額認定証が発行されるようになりましたから、認定証を医療機関窓口に見せれば、後日還付などの心配は無くなります。



参考URL:http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenk …
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この回答へのお礼

連絡が遅くなり申し訳ありません。
回答ありがとうございました。

やはり3ヶ月は80,100円いるのですね。
早々に父に伝えてあげたいと思います。

お礼日時:2012/11/14 16:33

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