
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
横領になる可能性があります。
その幹事というのが、しょっちゅう幹事をやって
いる人なら業務上横領ということになる可能性
もあります。
ただ、口頭で警察に告げても、おそらく警察は
動かないでしょう。
警察を動かすほどの材料を揃える必要がある
と思われます。
わずかなお金なら、幹事の手間賃ということも
考えられますが、50万というのは大きいですね。
No.1
- 回答日時:
業務上横領となると思います。
まずは、再度明細の提出を求めて、それでも拒否するようならば警察に告訴状を出すと言ってみましょう。
告訴がないと処罰を認めることは出来ません。
告訴状の書き方です。
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/form/koku- …
とにかく、何らかの証拠がなければ始まりませんが・・・
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