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このあいだの話です。
高校の同窓会があり、前もって幹事に会費を30000円払いました。
同窓会は楽しく終了したんですが、後日、幹事をして会場のセッティングなどをした人物のお金の羽振りが良かったようです。
(食事をおごったり、お土産を他人に変え与えたり)。

不信に思って同窓会の料金を計算してみたら20000ぐらいでした。
これは幹事が差額の一万円、つまり50人分の会費を計50万円を着服したと思います。

どうりで同窓会の明細を渡したがらないと納得しました。

このような場合は罪に問うことはできるのでしょうか?

A 回答 (2件)

横領になる可能性があります。



その幹事というのが、しょっちゅう幹事をやって
いる人なら業務上横領ということになる可能性
もあります。

ただ、口頭で警察に告げても、おそらく警察は
動かないでしょう。
警察を動かすほどの材料を揃える必要がある
と思われます。

わずかなお金なら、幹事の手間賃ということも
考えられますが、50万というのは大きいですね。
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業務上横領となると思います。


まずは、再度明細の提出を求めて、それでも拒否するようならば警察に告訴状を出すと言ってみましょう。
告訴がないと処罰を認めることは出来ません。
告訴状の書き方です。
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/form/koku- …
とにかく、何らかの証拠がなければ始まりませんが・・・
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