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お世話になります。
すみません何を調べてもハッキリした答えが出なくて困っております。
以下のようなケースは、時間外時間で処理をするべきでしょうか?
それとも、他の処理方法が良いのでしょうか?
警備員
会社規定は、「交代勤務者は、変形労働時間制とする」(※変形労働時間制で無いケースはどうなるかも知りたいです)
6日、 8:00~20:00勤務
7日、 8:00~20:00勤務
8日、公休
9日、 9:00~11:00勤務 ・ 21:00~翌日9:00勤務
10日、20:00~ 8:00勤務
11日、公休
この中の、9日の日の勤務で朝と夜に分けて出勤勤務しているのですが、夜からの勤務は通常の勤務でその前に行った朝からの勤務は会議です。
この朝からの勤務は、時間外2:00間として見ればいいのでしょうか?
どうかよろしくお願いします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
まず、変形労働時間制は事前にタイムスケジュールが決まっていなければならず、また、単純に言ってしまえば、その変形期間内が平均して週40時間に収まっていなければなりません。
そのスケジュールからはみ出た部分は時間外労働になります。労働時間上の1日は、所定労働時間における始業時間が基準になります。
変形な上にスケジュールが定かでないのでアレですが、9日は9時が始業時間だと仮定すると、11時までに2時間勤務、その後、21-9時まで12時間勤務、休憩時間があるはずですが、たぶん、11時からを休憩時間にしているつもりなのでしょう。
とすると14時間勤務ですが、元の変形のスケジュールが分からないので何とも言えません。
また、最新の通達がはっきり分からないのでアレですが、1週間単位は30人未満の小売業等にしか認められていないはずで、警備業は該当しないと思います。そうなると1ヶ月単位になりますので、1ヶ月通してのスケジュールで計算しなければなりません。
データが無いので無視するとして、6日間で50時間になっていますが、各日は休憩時間があるはずで、実働は47時間でなければなりません。40は超えていますが7時間なので、他の週で減らせば時間外は発生しません。
(休憩を取っていないなら賃金対象ですが、休憩時間が無い事は違法です)
変形でない場合、1日で8時間を超えた部分は全て時間外です。
ただ、公休が時間外の部分を代休として充当可能です。
事前に指定された場合は振替となり、同一週内であれば40時間までは時間外になりません。つまり、10時間だけが時間外です(6日が何曜日かで違ってしまいます)
事後の指定の場合は代休と見なすので、本来、時間外として支払われる125%のうちの25%分は必要になります。
つまり、各日の8時間を超える部分の25%だけと、2日の公休、つまり時間外15時間から2日分16時間を引けば40を超えませんからそれ以上は不要になります。
ただし、、、
深夜割増は変形等に関わらず加算されます。
(疲れた~)
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