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労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者は、労働組合又は組合員のために使用者又はその団体と労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限を有する。

組合法に、このように記されております。
私の職場で、組合の代表者が団交の席で組合員でない一個人を救済する為に
交渉の対象に持ち出してきます。

この様な場合、会社側はどの様な対応を取るべきでしょうか。
宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

労働組合の団体交渉は、使用者との交渉を通して組合員の


労働条件を改善する為に存在します。
従って、非組合員のことについては、団体交渉する対象に
ならないのが原則です。
その非組合員のことが、組合員の労働条件を関係するので
あればともかく、そうでなければ関係の無い話です。
例えその場で何か決定されても、それは非組合員に効力は
及びません。

組合は、使用者が解決出来ないことも団体交渉のテーブル
に持ち出してくることがままあります。
これが講じると政治問題についても団体交渉しろ、という
話にもなります。
消費税増税に反対、ということを団交に持ち出して、それで
使用者にどうしろというのでしょうか。


”この様な場合、会社側はどの様な対応を取るべきでしょうか。”
     ↑
1,団交の対象にならないことを説明し、説得する。
2,適当に聞くだけ聞く。
3,団交の問題ではないことを確認し、組合に貸しを作るため
  聞いてやる。
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この回答へのお礼

回答有り難うございます。

私的には労働組合とは「組合員の為の組合」その一点に尽きると思うのですが・・・。

お礼日時:2012/11/11 17:59

最近では派遣社員が多いため、各労組でよく発生するケースです。



労組から組合員でない個人と労組の関係、及び労組が交渉の対象に
取り上げる理由を明確に労使で確認し、疑義がなければ、それ相応
の対応をすればいいだけです。
労組が組合費を支払っていない労働者の救済をする理由があるとす
れば、今後同様な事例が組合員にも発生する恐れがあるあるため、
事前に今回取り上げた程度だと考えます。

要するに、労組からの説明に、会社側が納得できないなら、対象外
として無視することです。
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この回答へのお礼

> 今後同様な事例が組合員にも発生する恐れがあるあるため、
事前に今回取り上げた程度だと考えます。

> 労組からの説明に、会社側が納得できないなら、対象外
として無視することです。

有り難うございます。
仰せのとおりかと納得しました。

お礼日時:2012/11/11 17:29

私も相談に行ったことがあります、組合は乗り出してもいいけど、いろいろ不利益も講じますよ、と。


組合は、代行して、調整にきたのでしょう、内容に留意して、うまく話し合わないと、ここでじゃけんにして、その方が組合に金を払い出したら、止まりませんよ、意味わかりますか、一人はいるトイウコトハ、いずれ、他の方も、入らないとは限らない、その辺が、向こうの暗黙の脅しでもあると思います。
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1個人とは社員なのですか?


労組に加入したかどうか確認して下さい。
加入してないなら交渉権はありませんから、その議題に関しては拒否できるでしょう。
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この回答へのお礼

回答有り難うございます。

> 個人とは社員なのですか?
契約社員です。


> 労組に加入したかどうか確認して下さい。
加入していません。

私も同様の思いでおります。

お礼日時:2012/11/11 17:40

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