天使と悪魔選手権

今年の3月まで学生で4月から就職して社会人をしております。

今現在働いている会社から3月までアルバイトしていた時の
源泉徴収の提出を求められているのですが、
以前にもらった源泉徴収書を紛失してしまい、
またかつてのアルバイト先が遠方でかつ円満別れではなかったため、
もう前のバイト先にコンタクトを取りたくありません。

金額は10万未満と大した額ではないので、3月までアルバイトしていなかったことにして
今現在働いている会社の所得の分だけで年末調整したいと思うのですが、
それは脱税にあたるのでしょうか。

ご回答のほどよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

前職の源泉徴収票の提出がない者は、年末調整を控えるようにと国税庁「年末調整のしおり」に記載されてますので、本年分のみは年末調整をししないというのが正しいです。


所得税法第121条で「年末調整を受ける者が、それ以外の所得が20万円以下の場合には、確定申告を要しない」とあります。逆読みすれば「前職が10万円未満なので、その額を無視して年末調整をしてしまってもかまわない」となります。
後者の説を企業がとってくれて、年末調整してくれれば、あなたはなにもせずに済みます。

現在の就職先経理担当者が、顧問税理士に相談して決定してくれると思いますよ。

住民税の申告は、給与支払報告書が先のアルバイト先から提出がされていて、就職先からも提出されますので、地方税課税当局が把握できますので、無用です。

源泉徴収票は再発行が可能ですが、さすがに「失くしたあなたが悪い」と相手にされない気がします。

なお、年末調整をしてくれない場合には確定申告書の提出をすることになりますが、その際には既述の所得税法121条があっても「申告するなら全額申告すべし」となってるので、3月までのアルバイト分を加算しなくてはなりません。
加算すると言っても「10万円未満だった」としか分からないのですから、源泉徴収された所得税をあきらめて「源泉徴収票がないが、9万円程度貰った、源泉所得税はゼロ」として加算しておけば、還付を受ける額が少ない申告書の作成ですので、脱税には当たりません。

現金で受け取っていたのですね?口座振込なら金額が分かりますので、それを記入しましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
hata79sさんの仰るように前職での収入が10万以下であった旨を会社に伝えたところ、
源泉徴収票を提出しないで年末調整できました。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/12/08 21:02

>金額は10万未満と大した額ではないので…



現在の会社で年末調整を受け、かつ、医療費控除その他の要因による確定申告の必要性も一切生じなければ、20万以下の他の所得はだまっていて合法です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

ただ、これは所得税 (国税) だけの話で、住民税にはこの特典はありません。
20万以下を年末調整に含めない場合は、別途、「市県民税の申告」を市役所でする必要が出てきます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

金額が10万以下であることを会社側に伝えたところ、
源泉徴収票なしで年末調整ができました。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/12/08 21:03

要は直接会話をするのは避けたいということでしょうか?



…であれば、返信用封筒を同封のうえ郵便物により再発行を依頼すればよろしいかと思います。むしろ、返信用封筒を送付するのは社会人としてのマナーと考えるべきでしょうね。

それとも、一切の接触は避けるため、源泉徴収票の再発行は依頼しないということでしょうか?

…であれば、年末調整はできませんので、自己申告するしかありません。

仮に自己申告の場合でも、原則的には源泉徴収票が必要になりますが、どうしてもない場合は前職の給与明細の総てと現職の源泉徴収票を持参すれば受け付けてくれるかもしれません。

年末調整も自己申告もせず放置という方法もあるにはありますが、細かいお話しは省きますが結果的には質問者さんの不利益になります。

そもそも、源泉徴収義務者は再発行の場合でも発行義務があります。この場合、退職の経緯はまったく関係ありません。

郵便により再発行依頼のうえ源泉徴収票を提出して年末調整…多分これが一番面倒なしだと思います。

もし、その上で“前職の会社さんが無視する”ようであれば、「源泉徴収票不交付の届出手続」により税務署から督促してもらうといった方法もあります。

以上のようなところですが、そもそも紛失したのは質問者さんの責任なわけですから、まずは採るべき方法(再発行の依頼)を採るのが社会人のマナーというものだと思いますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

無事に解決いたしました。

お礼日時:2012/12/08 21:05

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