【お題】王手、そして

お世話になります。

休日深夜残業の時間帯を教えてください。

9時~18時まで通常勤務時間帯で、それ以降は残業時間となります。
隔週週休2日で土曜日休み、そして日曜日は毎週休みです。

この場合、休みでない土曜日に出勤し、18時から残業し午前1時まで残業した場合
残業割り増しの対象は
18時から22時まで通常残業
22時から0時までの2時間が深夜残業
0時から1時までが休日深夜残業となるのでしょうか?

ご存知の方ご教授ください。

A 回答 (2件)

少しダブって申し訳ないですが、整理のために最初から、、



残業と割増は必ずしも一致はしません。
所定労働時間を超えた部分が残業で、
法定労働時間を超えた部分が割増になります。

法定は、
1日8時間、もしくは週40時間。(10人未満のサービス、小売業などを除く)
つまり、週40時間を超えた部分は、休日出勤か否かに関係なく、25%以上の割増になります。
ただし、法定休日、週1日ないし月4日は法定休日と呼ばれ、休日にしなければならない、という規定があります。
この日の労働は全日35%以上増しです。時間外か否かには関係ありませんが、法定休日は随時変更する事ができるので、
(ただし、必ず事前)
法定休日が時間外にならない事は、通常はありません。そして、(法定)休日割増は時間外のうちでもあるので、25%が付くのではなく、35%のみが付きます。

深夜割増は、時間外や休日に関係なく、22-5時までの時間が25%増しになります。
時間外等とは別に割増なので、時間外が延びて深夜に至った場合は50%増し、
法定休日に深夜労働した場合は、その時間帯は60%増しになります。

以上が基本部分。
挙げられてるケースでは、毎日が8時間労働のようで(休憩は1時間だけと仮定すれば、)月~金だけで法定の40時間に達しますから、土曜日出勤は全て時間外のはずです。
ですから、朝、出勤時から22時まで全ての時間が時間外で25%増し、22時を超えた部分から+25%で50%増し、24-1は、書かれている通り法定休日に入るのでしょうから、法定休日+深夜で60%増しとなります。

あくまで法定休日が事前に変更されていない日曜日、振替休日や代休が無い、変形労働時間制等が採られていないと仮定した場合のみです。
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下記のPDFをご参照ください。


http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s …

「労働基準法 残業区分」でgoogle検索した2番目にありました。見つからない場合は同様の検索をどうぞ。

ようは労基法に則った労使協定が必要で、区分名称はそこで定義されるようです。
御社の就業規則をご覧になれば明白かと思います。
弊社では、深夜残業は22時から翌5時までです。それ以降は通常残業になっています。
休日出勤は通常残業で、深夜は同扱い。年末年始は別途規定です。
これらは就業規則で事細かに(時間や割増率を含めて)記されています。
ご参考まで。
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この回答へのお礼

大変ありがとうございました。基礎から勉強できました。

お礼日時:2012/11/16 19:15

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