【お題】甲子園での思い出の残し方

衆議院予算委員会は、14日、理事懇談会を開き、前原国家戦略担当大臣の政治団体の収支報告書を巡って
「実在しない会社の名前がある」などという指摘があることから、
15日の理事会に前原大臣に出席を求めて説明を受けることを決めました。


12日の衆議院予算委員会で、前原国家戦略担当大臣の政治団体の収支報告書について、自民党の議員が「添付された領収書に、
実在しない会社の名前がある」などと指摘したのに対し、
前原大臣は「領収書を取る時間がなかったので、それに対する領収書を書いたもので偽造ではない」などと述べました。

なぜそのような事態になったのですか?
今後の見通しは?詳しい方教えてください。

A 回答 (2件)

領収書に関する法律はこれだけ



日本の民法第486条
「弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。」

 であって弁済をしたものが受取証書を交付しても法律的には問題ありません。


 したがって、領収書を取る時間がなかったので、それに対する領収書を書いたものでも法律上は問題ありません。

 だだし税法上の領収書と認められるかは別問題です。実在しない会社であれば詐欺罪や私文書偽造にあたる可能性はあります。



 前原国家戦略担当大臣は、法律上は問題無いと言っているのです・・・
 すなわち、憲法では法律の上での平等書かれているので、法律上は問題ありません。

 
 うまこと考えたものですな・・呆れててますがね

 だだし、法律上問題が無くても倫理上問題があるとは思います。個人的には、法律を改正スべきだと思います。


 
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この回答へのお礼

nekonynanさん、回答有難う御座いました。
nekonynanさんのご回答で疑問が氷解しました。            2012/11/17 11:14:50

お礼日時:2012/11/17 11:14

前原さんの説明がよく解らないです。



領収書の金額が正しいのだから、偽造では
ない、という意味なのでしょうかね。
しかし、偽造というのは内容を偽ることではなく
名義を偽ることであり、その名義は架空人でも
偽造になる、とするのが通説判例なのだが
まさか知らないとは思えないし。

もう少し、詳細が知りたいところです。
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この回答へのお礼

hekiyuさん、回答有難う御座いました。
hekiyuさんのご回答、参考になります。            2012/11/17 11:14:48

お礼日時:2012/11/17 11:14

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