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知人で

・無免許(免許を取ったことがない)
・未成年(18くらい)
・酒気帯び
・単独事故(田んぼに落ちた)
・同乗者1人(飲酒・年齢不明)
・保護観察中(窃盗後、少年院を出て1年くらい)
・親の車
・警察に補導された

人がいます。
現在は、自宅に居るようです。

今後、罰金や処罰などどうなりますか?

A 回答 (3件)

>・無免許(免許を取ったことがない)



無免許運転
 行政処分点数
  19点
  酒気帯びの場合
   アルコール濃度検出量0.15mg以上0.25mg未満 23点
   アルコール濃度検出量0.25mg以上         25点
 罰金及び罰則
  1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

>・未成年(18くらい)

家庭裁判所で審判され、少年院送致、保護観察施設送致。

保護観察中の場合は、検察に逆送され、刑事裁判(刑事罰)を受けさせられる場合もあります。

>・酒気帯び

飲酒運転
 酒酔い運転【特定違反行為】の場合
  行政処分点数
   35点
  罰金及び罰則
   5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
 酒気帯び運転の場合
  行政処分点数
   アルコール濃度検出量0.15mg以上0.25mg未満 13点
   アルコール濃度検出量0.25mg以上         25点
  罰金及び罰則
   3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

>・単独事故(田んぼに落ちた)

罰金や罰則に影響しません。

>・同乗者1人(飲酒・年齢不明)

自分または同乗者が怪我した場合
 行政処分点数
  怪我の程度により3点~13点
 罰金及び罰則
  治療期間3月以上又は後遺障害が伴う事故
   懲役刑・禁固刑及び罰金刑50万円
  治療期間3月未満
   怪我の程度により12~50万円
自分または同乗者が怪我していない場合
 行政処分点数
  特になし
 罰金及び罰則
  特になし

>・保護観察中(窃盗後、少年院を出て1年くらい)

保護観察中の場合、家裁から検察に逆送され、刑事裁判(刑事罰)を受けさせられる場合があります。

>・親の車

罰金や罰則に影響しません。

>・警察に補導された

罰金や罰則に影響しません。
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この回答へのお礼

詳しく解説していただき、ありがとうございました。

お礼日時:2012/11/22 12:22

>今後、罰金や処罰などどうなりますか?



↑その少年には、高額な罰金を納める経済力はないでしょうから、親が罰金の肩代わりをすることになると思いますが、どのみち保護観察中に起こした事故(事件)ですから「裁判の結果(判決)は間違いなく有罪」になり、18歳だとすれば少年刑務所か交通刑務所に収監させられるでしょう。

参考程度に、私の知人が若い頃(22歳頃?)に運転免許証は持ってましたが、酒を飲んだ出先の店で知り合ったばかりの人を助手席に乗せて自分の馴染みの店で飲み直そうと飲酒運転状態で民家の塀に突っ込んでしまいました。

当然、突っ込まれた民家から警察に連絡が入り飲酒運転の現行犯で逮捕されましたが、助手席に乗せた人(当日知り合ったばかりの人)が軽いむち打ち症になってしまったことで「人身事故」と扱われて裁判の結果は禁固6ヶ月となり交通刑務所に半年間服役しました。

勿論、前歴なしの者でしたが執行猶予なしで刑務所入りになり、運転免許証は一発取り消し処分になりました。

従って、同乗者が怪我をしたのか無傷だったかによっても判決内容(刑期)はかなり違ってくるでしょう。
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この回答へのお礼

同乗者も大したケガはないと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/11/22 12:24

 免許があっても『3年以下の懲役又は50万円以下の罰金』です。

これに無免許が加わるわけですし、『保護観察中(窃盗後、少年院を出て1年くらい)』では『情状酌量』の余地もない。『親の車』じゃ親が保護者の方としての責任も放棄しているわけで、一般人としてはずっと“檻”に入れておいて欲しい人間ですが、法的には何年間かまた少年院や刑務所に入って出てくることになるのでしょうね。
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この回答へのお礼

ずっととは言いませんが、若気の至りが終わるくらいまでは、入っていて欲しいです。

お礼日時:2012/11/22 12:23

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