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今年の5月末に離婚し、離婚後初の年末調整の時期がやってきました。

離婚前までの私の扶養状態は以下でした。

妻: 会社員で給与所得がそれなりにあった為、控除対象配偶者の対象外
長女: 中学生 14歳 (16歳未満の扶養親族)
次女: 中学生 12歳 (16歳未満の扶養親族)

今回の離婚で、娘二人が私の控除対象扶養親族から妻の控除対象扶養親族へ移動することになりました。 養育費は5万円/人 X 2名 = 10万円/月で所定の銀行口座へ振り込んでいますので生計を共にしていることにはなると思いますが、前妻が年末調整時に扶養控除の申請をしますので、私は扶養控除を受けることができないと把握しています。

この場合、年末調整時に追徴課税が発生すると思いますが、実際いくら位の追徴額になるのかをどなたかお詳しい方にご説明頂けませんでしょうか?

年収を500万円と仮定するとどの位になるのか計算方法を教えて頂けませんでしょうか?
給料明細の所得税額等から計算したいのですが・・・。

A 回答 (1件)

>長女: 中学生 14歳…


>次女: 中学生 12歳…
>私は扶養控除を受けることができないと把握しています…

離婚しようがしまいが、また離婚したところで親権を妻が取ろうが取るまいが、もともと 16歳未満の子供は税金の計算に関係しません。
だって、その分以上に子ども手当をもらったでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>16歳未満の扶養親族…

その言葉は、寡婦控除または寡夫控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1172.htm
などの控除額算定に、また住民税の均等割の課税判断などに用いられるだけであって、「控除対象扶養者」になるわけではありません。

>この場合、年末調整時に追徴課税が発生すると思いますが…

会社が誤った知識で前払 (源泉徴収) させていない限り、発生しません。

>前妻が年末調整時に扶養控除の申請をします…

今さら余計なお節介は無用かとも思いますが、寡婦控除も取れますね。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

mukaiyamaさん、

  わかり易い説明ありがとうございました。
  私の知識・理解不足でした。

お礼日時:2012/11/22 09:16

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