都道府県穴埋めゲーム

私が申立て人で、相手方3人と遺産相続分割調停中ですが、調停不調に終わりそうです。即時、審判に移るものと思いますが、その後に申立て人が取り下げをすることはできるのでしょうか?

A 回答 (1件)

質問者が下された審判に不満がある場合の事でしょうか?



審判に対し、不服のある当事者は、即時抗告をすることができます。
即時抗告期間は、審判の告知を受けた日翌日から起算して2週間で
あり、審判をした家庭裁判所に即時抗告の申立てをします。
抗告審は高等裁判所で行われます。

申立人は、審判の確定前であればいつでも審判申立を取下げること
ができます。
民事訴訟手続と異なり相手方の同意は不要です。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!