別居のきっかけは夫婦げんかです。
価値観が合わないと妻は離婚を希望。
約5年間別居しています。
私は自宅、妻は新天地で遠く離れて生活しています。
毎月送金していますが、電話のやり取りはありません。
連絡は短いメールのみです。
ちなみに、女性問題やギャンブル、
借金のトラブルはありません。
先日、
この件について法律家に相談しました。
夫婦円満調停を勧められました。
但し、
私には法律家は必要がないとのことでした。
友人には、
夫婦喧嘩は・・・も喰わないといわれました。
私は躊躇しています。
そこで、夫婦円満調停は実態として、
有効か否かを質問いたします。
よろしくお願いいたします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
調停というのはご存知の通り、当事者双方が直接話し合うのではなく、調停委員を介してお互いの意見を述べ合い、
調停委員が両者の意見の中から合意できそうな点を見つけて、両者の合意を取り付けることによってで成立を図る過程です。
ですから一般に弁護士などの援助が無くても手続や参加をすることが十分可能です。
>夫婦円満調停は実態として、有効か否かを質問いたします。
夫婦円満調停は、調停の目的が「現在、別居や争いが続いていて離婚か否かの瀬戸際にある夫婦が、離婚の道に進むのではなく本来の夫婦として円満な関係を続けること」にあります。
有効か否かというご質問ですが、夫婦だけの話し合いではなかなか合意できなかった点が調停委員の援助によってお互いの譲歩が進むという点は評価されると思われます。
ただし、夫婦関係調整事件のなかで離婚調停は圧倒的に多いですが、夫婦円満調停は極めて稀な事件です。
なお、ご相談の法律家の「おひとりで戦えます」の言は、妻の現状を心配されているご質問者の真意が判っていない言葉だと思われますが、一般に法律家はイェーリングという19世紀の法学者の有名な言葉「法の目標は平和であり、そのための手段は闘争である」の通り、法的手続きは闘争だという意識が強い傾向がありますので、そのような発言になったのではないでしょうか?
「夫婦関係調整事件のなかで離婚調停は圧倒的に多いですが、
夫婦円満調停は極めて稀な事件」とのこと、了解いたしました。
別のカテゴリーで、「人生相談。夫婦円満調停についての質問」
をしましたところ驚くようなコメントをいただきました。
こちらのカテゴリーに飛び火しないうちに締め切りさせてただ来ます。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
”そこで、夫婦円満調停は実態として、
有効か否かを質問いたします。”
↑
意味がよく解りません。
調停で離婚できるか、ということですか?
それなら、夫婦で合意すれば出来ます。
財産分与などを話し合いで解決して、離婚
手続をとるだけです。
調停不調になった場合、提訴して離婚できるか
という意味でしょうか。
それはケースバイケースですが、5年も別居して
いる、というのですから、夫婦関係は破綻して
いると認定される可能性が高いと思われます。
だから、相手の意思に関係なく裁判離婚する
ことが可能です。
この回答への補足
コメントありがとうございました。
まずは私は離婚を考えていません。
それと、,「夫婦関係調整調停」を申し立てる以上、
離婚調停は申し立てません。
なお、不成立に終わり妻から「離婚調停」を
申し立てられれば受けます。
しばらくは他の方のご意見をお待ちいたします。
No.2
- 回答日時:
あなたの相談された法律家も,「夫婦円満調停」などという言葉を使うからおかしくなるのであって,家庭裁判所では,「夫婦関係調整調停」といっているはずです。
言葉的には,余計分かりにくくなりますが,要するに,夫婦の問題を,とりあえずは中立の第三者である調停委員に聞いてもらい,お互いの言い分を整理して,どういう解決ができるか,考えてみましょうというのが,夫婦関係調整調停ということになります。
離婚の裁判をするにしても,離婚の裁判を起こすためには,先に調停をしなければならないとされていますので,道筋はどうせ同じことです。
夫婦喧嘩は犬も食わないといいますが,それをわざわざ食ってくれるのが調停委員だと思われればいいと思います。まあ,いろいろと考えるところもあろうかと思いますが,人に話をするということは,それだけ自分の中でも問題を整理して話をしなければならなくなりますので,これまでのことを振り返って,気持ちの整理をしなければならなくなります。それは相手も同じことです。
もちろん,感情問題が絡む話ですので,いずれか一方,あるいは双方とも,感情にとらわれて話ができないということもありますが,調停委員は,双方の話を聞きながら,問題解決の糸口を探し,できるだけ話合いが成り立つように努力してくれるはずです。
ただ,その話合いというのも,円満側にのみ進むのではなく,離婚側に進むことも当然あり得ることです。その場合でも,お互いに,それぞれの問題点を自覚し,それなら離婚もやむを得ないと考えて,離婚に応じるのであれば,それはそれで一つの解決,後に尾を引く問題をできるだけ残さない形での解決だということはできます。
質問文からすると,あなたの希望は,どちらかといえば元のさやに収まることを望んでおられるようですが,それができるかどうかは,やってみなければ分からないことです。夫婦喧嘩にしても,価値観の違いにしても,それが調整の取れるものなのか,そうではないのかは,とにもかくにも,話合いをしてみなければ分からないことではないでしょうか。
No.1の答えにもあるように,別居期間が長くなると,離婚の裁判になれば,そのことだけで離婚が認められる(強制的に離婚させられる。)ということもあり得ます。ですから,何もアクションを起こさずに時間を経過させることは,あなたにとって決して有利なことではありません。
夫婦円満調停が,実態として有効かどうかという質問ですので,それに答えるのであれば,結論が,円満側になるのか,離婚側になるのかは,やってみなければ分からない。そういう意味で,円満側を期待するのであれば,必ずしも有効とはいえない。しかし,とにもかくにも,夫婦の問題を第三者を仲介にしてでも話合いのテーマとして,どこに問題があったのか,それを解決するにはどうすればいいのかという,話合いの機会を設定するという意味では,有効であるということはできると思います。
「夫婦関係調整調停」という言葉について早速調べました。
ご指摘ありがとうございました。
ご助言から、
私は話し合いの機会を設定することは有効であると、
強く思いました。
もうしばらくは他の方のご意見を募ります。
補足ですが、
裁判となっても、「ご自身、おひとりで戦えます」と法律家に言われました。
私は戦いたいのではなく、
妻の現状を心配しているだけなのです。
そして、私の現状を伝えたいだけなのです。
私には法律家の意図がわかりません。
いかがなものでしょうか?
ご意見ください。
No.1
- 回答日時:
有効か否かは、ケースごとで違います。
1)原因
2)経過状態
3)歩み寄りができるか
4)主張の合意点はあるか
上記で、変わってきますから一概に有効とも無理とも言えません。
既に、5年の別居期間があれば「婚姻破綻」が認められる可能性もあります。
この回答への補足
早速コメントいただきましてありがとうございました。
下記は私の一方的な主張です。
1)原因 「価値観の違い」との妻の主張。私は仕事にかまけていたのだと思います。
2)経過状態 「まず、里帰りする」として帰省。その後は新天地に移住。その間私は静観。
3)歩み寄りができるか 「妻は離婚を希望していますが、私は離婚はしません。」
4)主張の合意点はあるか 「長く顔をみて話していないのでわかりません」
以上です。
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