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2010年に改正された刑事訴訟法なのですが、人を死亡させた罪であって、禁固以上にあたるものと、それ以外に別れていますよね。でも何方にも禁固または無期懲役における時効が記されているし、死刑の時効は無期限になったと聞いたのに、片方では25年と記されているし、こんがらがってしまっています。
上記二つでは何が違うのでしょうか?そして死刑の時効の違いは何でしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

殺人罪「人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるが、死刑にも当たる罪なので、公訴時効の適用はない。



強制わいせつ致死罪「人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるが、無期の懲役に当たる罪なので、公訴時効は30年となる。」

傷害致死罪「人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるが、長期二十年の懲役に当たる罪なので、公訴時効は20年となる。」 

業務上過失致死罪「人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるが、無期や長期二十年の懲役又は禁錮には当たらないので、公訴時効は10年となる。」

外患誘致罪「人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪であるが、死刑に当たる罪なので、公訴時効は25年となる。」

刑事訴訟法
第二百五十条  時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一  無期の懲役又は禁錮に当たる罪については三十年
二  長期二十年の懲役又は禁錮に当たる罪については二十年
三  前二号に掲げる罪以外の罪については十年
2  時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一  死刑に当たる罪については二十五年
二  無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年
三  長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年
四  長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年
五  長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
六  長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
七  拘留又は科料に当たる罪については一年
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/11/28 13:57

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