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母親と子供を扶養していましたが、社命による異動でやむなく単身赴任しているシングルファザーです。
現在、別居手当と帰宅交通費が支給されていますが、縁あって赴任先で知り合った方と結婚する事になりました。
結婚後も赴任先で引き続き業務をする予定ですが、この場合、別居手当が継続されるのか?
支給されている私としては、社命による異動で赴任し、扶養している子供・母親との別居は解消されていないので、別居手当は継続される(されたい)と思っています。
下の中から該当と思われる項目を選んで、皆様のご意見をお聞かせ下さい。

1.継続される
2.入籍したら即停止
3.異動により扶養している家族の所へ戻った時に停止
3.別の事業所へ異動になったときに停止
※No.3の「別の事業所」とは元の家からは通えない事業所をさします。全国に数箇所あり。家族を引き纏めるかどうかは個人判断になるため。

皆さんはどうお考えでしょうか?
該当のNo.を選んで、理由もお聞かせいただくと幸いです。
こんなこと考えてると正直胃が痛いです…
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

常識的に2だと思いますね。


別居手当は本来同居する家族が社命で別居しなければならない場合に支給されるものでしょう。
この場合の別居は、中心となる家庭から見ての別居と言うことで、あなたが結婚されるとその家庭は新たな婚姻で出来る家庭ですから、その後は別居状態ではないと考えるべきだと思います。
これとお子さんやお母さんを扶養するのは個人の家庭事情で、その人たちと同居するか別居するかはあなたの勝手でしょう。

最もこれは会社の判断もありますから人事に相談ですね。

でもこれは単なる別居手当が出るかどうかの金銭的問題ですから、別に胃が痛いと言う話でもありません。
その手当ての支給と新たな婚姻の比較の重要性をどうみるかだけですね。
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ココの回答者がどういう回答をしようと関係ありません、規定を解釈・運用するのは会社です。


悩んでないで 会社に聞けばよいだけの話です。
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既に回答者No.2さんから有益な回等がでていると思います。



会社の人事サイドが基準にするのは、「生活の本拠地」がどこかということです。

今までは、子供と母親の居住地が質問者さんの「生活の本拠地」だったので、現在の単身赴任に対して手当が出ていたのでしょう。
しかし、今回結婚をして配偶者と一緒に住むようになると、夫婦の居住地が「生活の本拠地」となり、子供と母親は家庭の都合で別居しているだけとみなされ、結果として手当は支給されないのではと思います。


>こんなこと考えてると正直胃が痛いです…

人事部門に一言聞けば解決する話なので、胃を痛める必要はないと思いますが。
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一般論で支給される・されないの話じゃありません。


法律的には支給が義務付けられていないものです(規定が条文にない)。
したがって「会社・団体が支給を認めるかどうか」だけの問題です。
ネットの多数決なんて無意味なので、会社の従業員の意見とか労働組合の団交とかに影響を受けます。

ネット上の意見なんて聞かなくたってわかりますよ。
労働者側:もらいたい、払うべき
会社側 :払いたくない、資格がないから払わない

「ネットの意見はこうでした」って伝えたらもらえるものでもないでしょうし。
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