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人材開発促進税制で、研修を受けた社員に支払う研修手当は減税の対象になるものと考えていいのでしょうか?性質としては、会社が休日に行なった会社主催の研修のため、休日出勤手当てのような性格のものです。
また、役員に支払う研修手当ては減税の対象に含まれるのかも教えてください。
人材開発促進税制では人件費や交通費は減税の対象にならないと言うことなので確認したいです。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

はっきり「教育訓練費」と銘打っていますし、具体例として挙げられているものを見ても、受講する側の役職員に支払われる費用は「教育訓練費」には入らないでしょうね。


基本的に、「教育訓練に係る費用で社外に支払われるもの」と考えるべきだと思います。

と言いつつ、ダメもとで含めて申告して、指摘を受けてから修正しても良いのでしょうが・・・。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/28 16:31

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