
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
こちらのページに「路線価算定システム」が出ていますよ。
ttp://www.miaj.gr.jp/publication/kotei24th_pdf/24-3-2.PDF
■街路条件
系統・連続性地域、道路幅員、舗装有無、歩道、植樹施設有無、排水機能有無、行止り道路、上記以外の評点
■交通・接近条件
JR○○線 ○○駅、私鉄○○線 ○○駅、○○市役所、○○ショッピングセンター、○○小学校、○○中学校、上記以外の評点
■環境条件
下水、○○変電所、○○墓地、上記以外の評点合計
■行政的条件
市街化・調整区分、都市計画用途、建蔽率、容積率、上記以外の評点合計
このようになっているので、用途地域は含めているようです。
元が沼地かどうかということは「上記以外の評点」の部分に集約されているかもしれないし、されていないかもしれないといったところじゃないでしょうか。
ご参考になれば幸いです。
No.3
- 回答日時:
こうやって決めています、こういう計算式で計算します、という、明快な決定ルールは発表されていません。
取引事例を参考に、実務家の意見を取り入れて、みたいな理想論的な話は聞きますが、実際に意見をどう取り入れているかわかりません。
バブル期の土地価格に関する、現実無視の値上がりの仕方(それで売れるなら売りたいと募集したが一度も路線価で買いには来なかった)などを考えると、仮に諮問委員会みたいなのがあったとしても、言いっぱなし、聞きっぱなしで認定している可能性は高いと思います。
法律で決められている用途地域などについての配慮はしているんじゃないかと思います(思いたい)が、実例は知りません。
元は沼で・・・ みたいな話は無視されているだろうと思います。
道路が昔の土手で、昔はそのむこうは潟、こっちは宅地という事例を知っていますが、路線価に違いはありませんから。
また、うちの物件に、四角い広い土地があって(1方向だけ公道に面していて奥行があるため)使いにくいので、真ん中に通路を通してその両脇に建物を建てて貸している事例があります。
なぜかこの土地は(くどいですが、1辺だけが公道に面しているのに)、2辺が公道に面している「角地が2筆」と認定されて、割増の補正が指示されています。
いつ純然たる私有地でも、同意も得ず、補償もなしに公道にする法律ができたのでしょう?
宅地内に作った通路を「公道」と認定してよいなら、どんな土地も角地になってしまいます。駐車場や工場なんて、公道だらけになってしまいますよね。
いくら税務署でも、憲法に定める財産権の侵害のようなことをするとは思えないので、たぶん、現地・実情なんて調べず、住宅地図を眺めていたら両側に家が建っていて「道路に見えた」ので、角地と認定したのでしょう。
調査しています、路線価です、などと胸を張って言っていても、そんなものです。
No.2
- 回答日時:
路線価は、各国税局が決めているもので、実際には、各税務署の評価担当者が評定しています(大きな税務署の評価担当者が周辺の税務署をまとめて評定している場合もあります。
)。評価担当者は、地域ごとに標準的な土地を標準地として決めて、その地域の不動産価格に詳しい者にその標準地の精通者意見価格の算定を依頼するほか、各市区町村の固定資産税評価額、地価公示価格、売買事例価額、不動産鑑定士等による鑑定評価額等を基に、路線価を評定しています。
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