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事務所の横に小さい物置を作ってもらいました。勘定科目は建物になるのでしょうか?95万円です。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

建物になります。


減価償却は建物の中の「簡易建物」になり、下記のように分類されていますから、その耐用年数で減価償却をします。

1.木製主要柱が10センチメートル角以下のもので、土居ぶき、杉皮ぶき、ルーフィングぶき又はトタンぶきのもの 10年。

2.掘立造のもの及び仮設のもの 7 年。

又、建物の減価償却は「定額法」に限られています。

参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2100.htm
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基礎があるのなら、建築物になると思いますが・・・。

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