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友人は、健康保険に(国保も)まったく入っておらず、
短期(1ヶ月)で働く会社にどうしても付けて欲しいと
頼み込みにいくそうです。
会社はつけたがらないようです。
会社はどのぐらいの負担があり
なぜつけたがらないのでしょうか?
どうしてもわかりません。
どなたか教えていただけたらと思います。
おねがいします。

A 回答 (8件)

会社と従業員の任意で加入できるものではありません。



要件を満たさない限り、会社は加入させることは出来ませんので、ご友人や会社が加入したいと手続きをしても出来ないのです。この手続きで嘘をつけば加入できてしまいますが、ご友人は会社に法律違反を求めることとなり、法令順守を軽視する人というレッテルがつくかもしれません。

そもそも、社会保険加入の要件を満たすような雇用条件の場合、雇用保険の手続きも保険料負担も必要となります。短期のアルバイトで、無責任な退職をするような人も実態として多いのです。そして、会社への利益貢献度などからしても、これらの保険料負担をしなければならない労働者ではなく、保険料負担も手続き負担もない労働者が便利に使われるのです。
もしも加入要件を満たすような雇用条件でも加入させない会社も多いです。もちろん法令違反かもしれませんし、従業員は加入を求める権利もあるでしょう。しかし、会社としては、負担が重ければ、そのような権利主張をしないような人に雇用を変えることになります。そうなれば、従業員側はいつ辞めさせるかわからない弱い立場になることでしょうね。

会社が嫌がるのは、保険料の負担の大きさです。保険料は給与額から算定しますが、最低保険料というものもあります。それに健康保険だけというわけにもいかず、厚生年金保険にも加入することとなり、保険料も大きいのです。

協会健保(千葉)と厚生年金の最低金額の保険料では、月額給与が63000円以下としても、健保が5,759円、厚生年金が16,430円となり、これを会社と従業員が折半となります。これに社会保険の会社のみで負担する児童手当拠出金の保険料や雇用保険料などを考えれば、短期のアルバイトに加入させるようなこととなれば、時給などの雇用条件は大きく低くせざる負えないことでしょうね。

国の財布事情や雇用状況の悪化などから、パートやアルバイトへのこれらの保険加入を勧めるために、要件が徐々に下がっているのも事実です。しかし、あまり加入を会社に求めれば、要件に満たないように勤務時間を減らし、その分を雇用するだけです。そうすれば、雇用はすすんでも雇用条件は悪化することになるでしょう。既存の正規雇用の人たちにも波及し、リストラのようにパートなどへ転換させられたり、会社の全体の負担から給与面などの条件を悪化させることにもつながることでしょうね。

国民の義務である国保に加入せず、無知なのか法令順守の軽視なのか、そのような申し出を私の会社でされれば、出世はなくなりますし、契約社員やアルバイトであれば、期間満了などで辞めてもらいますね。
学校で学ばない社会の常識というものもあり、人それぞれその深さや広さは違うので、反応もいろいろでしょう。注意するように伝えましょう。
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#4です。


#4の回答に誤りがあるので訂正します。

誤:
雇用された月に退職すると
本人も2ヶ月分の保険料を支払わないといけなくなります。

正:
通常月末以外に退職すると退職月は保険料を控除されませんが
入社月に退職する場合は保険料が控除されます。
入社当月に退職して当月中に再就職すると健康保険料は前の会社と就職した会社
両方から取られます。

国民健康保険に加入していないので病気にならないうちに
会社の健康保険に加入して国民健康保険料をばっくれてしまおうという考えでしょうが
そんな短期での雇用では社会保険加入の要件にはなりません。
国民健康保険は
前回、資格喪失した日が加入日になるので
遡って保険料の支払いが発生します。
国保に加入していなければ市町村は無保険であることは知りませんから
督促はきませんけど、いざ保険が必要になったときに
その月から加入するということにはなりませんので
全額自費で診療を受けるか、遡って健康保険料を支払うかということになります。
退職した時点で
配偶者や親族の扶養家族として健康保険に加入するといった方法も
あったことですし
また、国保に加入したとしても失業していれば保険料の猶予や延納できる市町村もあるので
当人には法を学んでちゃんとしろと伝えてください。
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>なぜつけたがらないのでしょうか?



「つけたがらない」のではなく「つけられない」のです。
他の方もおっしゃってますが
2カ月以内の期間を定められて使用されている人は加入できないと
健康保険法で決まっています。

>会社はどのぐらいの負担があり

会社側、従業員ともに半額づつだったと思います。

つまり友人はたとえ加入できたとしても、
保険料の半額は払わないといけないんですよ。

会社に頼んだところで加入できないし、
たとえ加入できても保険料を全く払わないというわけにはいかないんだから
とっとと国保に入ればいいのになぜ入らないのですか?
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国保の未払いをチャラにするためですよね?


バイトではなくもっと長期で就労するしかないです。
適用外でもあるし、会社負担もバカにならないし、手続きを社労士など外注していればその手数料も万単位でかかります。
賃金にかなり近い経費になってしまいます。
どうしてもなら、1ヶ月分の賃金と同額ぐらいの手数料を払うとか、そのぐらいの事でなければ交渉が始まりもしません。
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2ヶ月以内の雇用期間をさだめて雇用されるものは


条件を満たしていても社会保険の適用除外です。
頼んでも駄目です。
もし、期限を定めた契約でなくても
雇用された月に退職すると
本人も2ヶ月分の保険料を支払わないといけなくなります。
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労働保険料の負担割合


 労働保険料は、労働者に支払う賃金総額に
保険料率(労災保険率+雇用保険率)を乗じて得た額です。
そのうち、労災保険分は、全額事業主負担、
雇用保険分は、事業主と労働者双方で負担することになっています。

◎労災保険・・・全額事業主負担 ⇒ 労災保険率表 平成24年度~

◎雇用保険・・・事業主と労働者双方で負担

◎雇用保険率表 (平成24年4月1日改正)
事業の種類 保険率 事業主負担率 被保険者負担率
一般の事業 13.5/1000 8.5/1000 5/1000

月給20万円で事業主負担は、
事業主負担分の労働保険料は、52,700円-15,500円=37,200円となります。
社員10名いたら当然X10倍、給与計算の手間が大変。
の両方が絡みます。
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健康保険は収入と住んでいる地域によって違います。


僕が正社員で働いていた時は
健康保険が安い地域だったので8~9千円位払っていました。
雇う側も同額払っています。

企業としたら、交通費も払いたくないのに健康保険もつけてくれません。
会社として負担が大きいからです。
待遇は入る時に説明されているはずですし、
後から言うと辞めてくれと言われますよ。
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わずか1ヶ月のアルバイターに保険をつけたら、アルバイト料金以外に、持ち出し2ー3万、余計に払うことになる、それがないから、アルバイトなのです、意味わかりますか、その方は雇わないと思います、別の人を探せば良いことだからね。

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